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運行管理者(貨物)の過去問 平成28年度 第1回 道路運送車両法関係 問13

問題

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自動車の検査等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
   1 .
自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
   2 .
自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
   3 .
初めて自動車検査証の交付を受ける貨物の運送の用に供する事業用自動車であって、車両総重量8トン未満の自動車の当該自動車検査証の有効期間は1年である。
   4 .
自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
( 平成28年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

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道路運送車両法の記述です。
正解は 2,4 です
1.誤り  自動車車検証は当該自動車へ備え付ける
ものです。営業所ではありません。
     車両法66条 1項 道路運送自動車は、
    自動車動車検査証を備え付け・・・
    とあります。自家用乗用車同様です。
2.正しい 車両法62条5項 継続検査の
    申請時・・・自動車検査証の記入の申請
    をすべき事由があるときは、あらかじめ
    その申請をしなければなりません。
3.誤り  初めて自動車検査証の交付を受ける
    車両総重量8t以下の貨物自動車について
    は車検証の有効期間は2年です。
     8t未満です。
    (車両法61条2項1号)・・・「自動車検査証
    の有効期間を一年とされる自動車のうち
    車両総重量八トン未満の貨物の運送の用
    に供する自動車及び国土交通省令で定め
    る自家用自動車であるもの」、とありますが、
    一年でははく二年です。 
4.正しい この問題文のままの車両法施行規則の記述です。
    44条1項の内容です。1か月前からの
    継続検査申請が可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

②・④が解答となります。

1 .自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

→青字部分に誤りがあります。

 自動車検査証は当該自動車に備え付けなければなりません。

 業務の都合上、事務処理等で使用する場合は

 控えを営業所に用意しておくとよいです。 

2 .自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

→正しいです。

 【継続検査】とはいわゆる車検となります。

 この車検を受けるにあたり、自動車検査証に記載するべき事由がある場合は

 事前に申請をしなければなりません。 

3 .初めて自動車検査証の交付を受ける貨物の運送の用に供する事業用自動車であって、車両総重量8トン未満の自動車の当該自動車検査証の有効期間は1年である。

→青字部分に誤りがあります。

 自動車検査証の有効期間は車両総重量によって変わります。

 

 ・車両総重量8t以上 = 初回  :1年  

              2回目 :1年

 

 ・車両総重量8t未満 = 初回  :2年

              2回目 :1年

 問題文の通り8t未満で初めて自動車検査証の交付を受ける場合は

 有効期間は2年となります。

 

4 .自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

→正しいです。

 自動車検査証の有効期間の起算日については

 ・自動車検査証を交付する日

 ・自動車検査証に有効期間を記入する日

 

 ★有効期間満了日の1か月前~満了日の間に継続検査(車検)

  =自動車検査証の有効期間の満了日の翌日が起算日となります。

 どのタイミングで車検を行うかによって、新しい車検証の起算日が

 変わってきます。 

4

この問題は、自動車の検査等について有効期間や取り扱いについて、覚えておく必要があります。

車両総重量によって車検の有効期限も異なるため、その辺りも意識しながら問題を見ていきます。

選択肢1. 自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

誤りです。

自動車検査証は、自動車運送事業に用する自動車であっても必ず当該自動車に備え付ける必要があります。

選択肢2. 自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

正しいです。

自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法67条の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき理由があるときは、あらかじめその申請をしなければいけません。

選択肢3. 初めて自動車検査証の交付を受ける貨物の運送の用に供する事業用自動車であって、車両総重量8トン未満の自動車の当該自動車検査証の有効期間は1年である。

誤りです。

初めて自動車検査証の交付を受ける、貨物の運送の用に供する事業用自動車であって、車両総重量が8トン未満の自動車検査証の有効期限は2年です

選択肢4. 自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

正しいです。

自動車検査証の有効期間の起算日は、交付する日、または自動車検査証に有効期間を記入する日です。

ですが、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヶ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、自動車検査証に有効期間を記入する場合は、自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日になります。

まとめ

自動車検査証について初めて交付を受ける(新車)運送の用に供する自動車の自動車検査証の有効期限は8トン未満は2年。

8トン以上は1年ですので、きっちり理解しておきましょう。

また、継続検査(2回目以降)の有効期間はどちらも1年です。

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