運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第1回
道路交通法関係 問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成28年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示についての次の文中、( C )に入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため( D )ことを指示することができる。
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため( D )ことを指示することができる。
- 運行の管理
- 労務の管理
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
道交法66条 覚えておきましょう。
A.正常な運転
B.車両の使用者
C.運行の管理
D.必要な措置をとる
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
①が解答となります。
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置を取ることを指示することができる。
→過労運転を防止するためには「運行の管理」が最も重要となります。
各人における運行計画が適正なものになっているか、無理な配車や偏った運行計画になっていないかを常に見ていく必要があります。
実際に運転手の能力差であったり、顧客の要望であったりで難しいところも多いと思いますが、拘束時間の定義や運転時間の法令についてもご理解を頂くことが重要となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
過労運転に関する車両の使用者に対しての指示についての問題です。
運行の管理とは、道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づいて業務を行っています。
例えば、過労運転にならないようなシフトを作成したり、ドライバーが安全運転の認識を深めるために必要な、教育や指導を行う必要があります。
労務の管理とは、従業員の勤怠や福利厚生といった労働に関することの管理を意味しています。
具体的には、労働時間や労働の対価、業務内容などがあります。
運行管理や労務管理は運送業をしていく中で、とても重要なことなので理解しておきましょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
平成28年度 第1回問題一覧
次の問題(問24)へ