運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問7
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問題
平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 運行管理者の補助者は、運行管理者の指導及び監督のもと、自動車の運転者に対する点呼の一部(点呼を行うべき総回数の3分の2未満)を行うことができる。
- 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
- 貨物自動車運送事業者は、運行上やむを得ない場合は、電話その他の方法により点呼を行うことができるが、営業所と当該営業所の車庫が離れている場合は、運行上やむを得ない場合に該当しないので、対面により点呼を行わなければならない。
- 2日間にわたる運行(1日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2日目の乗務開始が1日目の乗務を終了した地点となるもの。)については、1日目の乗務後の点呼及び2日目の乗務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目の乗務については、乗務前の点呼及び乗務後の点呼(乗務後の点呼は対面で行う。)のほかに、当該乗務途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼(中間点呼)を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しい
点呼は、その一部を補助者が行うことができます。
ただし、運行管理者が、点呼を行うべき総回数の
少なくとも3分の1以上を実施しなければなりません。
2.正しい
問題文 輸送の安全の確保に関する取り組みが
優良であると認められる営業所にはGマーク
(安全性評価事業所)が交付されます。国土交通
大臣が定めた機器による点呼は、PCカメラに
よるITを利用した点呼のことです。こちらの
記述は、IT点呼に関するものです。
3.正しい
問題文通りです。
運行上やむを得ない場合は、遠隔地(宿泊施設や
他の営業所など)で運行の開始や終業となる場合
であり、車庫と営業所が離れている場合は、
やむを得ない場合にはあたりません
4.誤りです。
2日間の運行においては、中間点呼は必要では
ありません。中間点呼が必要な場合は、乗務前の点呼
及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことが
できない乗務です。
2日運行時は、
1日目 出発時 対面点呼
遠隔地 終業時 電話での点呼
2日目 出発時 始業時 電話での点呼
終業時 帰庫時 対面点呼
となり、1日のうちどちらかは対面点呼が実施
できます。注釈として中間点呼をもちろん行って
も問題はないですし、安全運行上はその方がいい
と思いますが、法的に実施しなければならない事
ではないですということです。中間点呼が必要な
のは3日運行時以上です。
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02
④が解答となります。
1 .運行管理者の補助者は、運行管理者の指導及び監督のもと、自動車の運転者に対する点呼の一部(点呼を行うべき総回数の3分の2未満)を行うことができる。
→正しいです。
点呼については補助者も担当をすることができます。
ただし、問題文にある通り回数に定めがあるため注意が必要です。
・補助者 = 営業所における点呼の総回数の3分の2まで
・運行管理者 = 営業所における点呼の総回数の3分の1以上
2 .乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
→正しいです。
点呼の原則は「対面」によって行います。
ただし、問題文にある通り「輸送の安全に関する取組が優良であると
認められる営業所」においては、IT点呼
(国土交通大臣が定める機器を用いて行う遠隔点呼)が認められます。
★輸送の安全に関する取組が優良であると認められる営業所にはGマークが
発行されます。
走行しているトラックの後面に「G」の形を用いたステッカーを
貼っている車を見かけることがあると思いますが、それがGマークです。
3 .貨物自動車運送事業者は、運行上やむを得ない場合は、電話その他の方法により点呼を行うことができるが、営業所と当該営業所の車庫が離れている場合は、運行上やむを得ない場合に該当しないので、対面により点呼を行わなければならない。
→正しいです。
点呼が対面でできないと認められる「やむを得ない場合」とは
・乗務の終了 又は 乗務の開始が「遠隔地」等により物理的に
対面点呼が不可能な場合を指します。
問題文にある通り「営業所と車庫が離れている場合」は
やむを得ない場合に該当しないため、原則に沿って対面点呼を行うことが
必要となります。
4 .2日間にわたる運行(1日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2日目の乗務開始が1日目の乗務を終了した地点となるもの。)については、1日目の乗務後の点呼及び2日目の乗務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目の乗務については、乗務前の点呼及び乗務後の点呼(乗務後の点呼は対面で行う。)のほかに、当該乗務途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼(中間点呼)を行わなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
【中間点呼】とは
・乗務前、乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない運行時に
行います。
今回の運行では
★1日目
乗務開始 = 営業所等にて対面点呼
乗務終了 = 遠隔地の為、電話その他による方法で点呼
★2日目(1日目の終了地点からスタート)
乗務開始 = 遠隔地の為、電話その他による方法で点呼
乗務終了 = 営業所等にて対面点呼
上記のようになるため、乗務開始または終了のどちらかは対面点呼が
出来ているため、中間点呼の対象とはなりません。
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03
貨物自動車運送事業法について運転者に対する点呼について問題を見ていきます。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
誤りです。
乗務前点呼、または乗務後の点呼のいずれも対面で行う事ができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務後の点呼の他に、乗務途中において少なくても1回は電話等により点呼を行わなければいけませんが、この場合における乗務前及び乗務後の点呼とは同一乗務において実施する点呼を意味します。
したがって2日目の乗務の場合は乗務前の点呼は対面で行うことはできませんが、乗務後の点呼については対面で行うとされているにで、必ずしも中間点呼を行う必要はありません。
中間点呼が必要な場合は乗務前及び乗務後の点呼が対面でできない時です。
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