運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問6

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問題

平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、運行管理者の行わなければならない業務として正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 運転者に対し、乗務を開始しようとするとき、法令に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令の規定により点呼を受け、一般貨物自動車運送事業者に規定による報告をしなければならないことを、徹底すること。
  • 法令の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
  • 自動車事故報告規則第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
  • 法令の規定により、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずること。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は.1. 2. 3. です。
1. 正しい
 一般貨物自動車運送事業者に規定による報告と
 いうのが広い範囲を指しますが、運行経路や偏
 荷重、過積載等や睡眠時間、体調不良を含む異
 常時は、報告をという解釈でいいかと思われます。
2.正しい
 休憩施設の設置、管理は必要です。
3.正しい
 問題文通りです。
4.誤りです。
 運行管理者の業務と事業者の義務の整理が必要です。
 輸送の安全に関する基本的な方針のその策定その
 他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずる 
 ことは事業者の義務になります。

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02

①・②・③が解答となります。

1 .運転者に対し、乗務を開始しようとするとき、法令に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令の規定により点呼を受け、一般貨物自動車運送事業者に規定による報告をしなければならないことを、徹底すること。

→正しいです。

 点呼については各場面で正しく行い、確認するべき事項を把握し、

 報告に漏れが無いように行います。

 ・乗務を開始しようとするとき = 乗務前点呼

 ・乗務の途中 = 中間点呼

  (乗務前・乗務後の点呼の両方が営業所等で受けられないとき)

 ・乗務を終了したとき = 乗務後点呼

2 .法令の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設適切に管理すること。

 

 →正しいです。

  ・乗務員の休憩又は睡眠のために利用することができる施設を整備すること

   =事業者(会社)の役割となります。

  ・上記施設の適切な管理 = 運行管理者に求められる役割となります。

  この違いは問題でも問われることがあるため、覚えておくとよいです。

3 .自動車事故報告規則第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

→正しいです。

 安全な運行についての指導監督は運行管理者に求められる業務の1つです。

 また指導監督の記録についても保管が必要となるため、

 しっかりと残すようにします。

4 .法令の規定により、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずること。

→青字部分に誤りがあります。

 情報の公表に関わる事項となりますが、これらを定めるのは

 事業者(会社)の役割となります。

 また公表するべき事項としては

 ★輸送の安全に関する基本的な方針

 ★輸送の安全に関する目標および達成状況

 ★自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

 上記3点があげられます。 

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03

運行管理者の業務として正しいものを問題を見ながら解説します。

選択肢1. 運転者に対し、乗務を開始しようとするとき、法令に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令の規定により点呼を受け、一般貨物自動車運送事業者に規定による報告をしなければならないことを、徹底すること。

正しいです。

選択肢2. 法令の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。

正しいです。

選択肢3. 自動車事故報告規則第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

正しいです。

選択肢4. 法令の規定により、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずること。

誤りです。

輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める排置を講ずることは事業者の義務であり、運行管理者の業務ではない。

まとめ

運行管理者の行うべき業務をしっかりと把握しましょう。

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