運行管理者(貨物)の過去問 平成28年度 第2回 貨物自動車運送事業法関係 問8
この過去問の解説 (3件)
事故の報告は必要であるが、速報が必要かの
条件を整理することが必要です。
1. 速報を要しません。
2人以上の死者を生じた場合には事故の速報
が必要です。
【補足】 速報は不要であるが、人数に関わらず、
死者が生じた事故にはもちろん事故の報告は必要です。
2. 速報を要します。
酒気帯び運転を伴う事故は事故の速報が必要です。
3. 速報を要しません。
法令に定める鉄道施設を損傷し、3時間以上本線
において鉄道車両の運転を休止させたものに
該当します。事故の報告に該当するが、速報まで
は必要がないです。
4. 速報を要します。
5人以上の重傷者を生じたものに該当します。
速報を要します。
事故報告規則2条から4条あたりを整理、速報が必要な条件を整理しておくことが必要です。
②・④が解答となります。
事故の速報については、決められた条件を満たすかどうかで判断されます。
問題文をよく読んで「誰が」「どの程度の損害」であるかを読み取ることが大切になります。
また速報に該当する条件についても覚えておくことが必要となります。
1 .事業用自動車が、交差点で信号待ちで停車していた乗用車の発見が遅れ、ブレーキをかける間もなく追突した。この事故で、当該事業用自動車の運転者が30日の医師の治療を要する傷害を負うとともに、追突された乗用車の運転者が病院に15日間入院する傷害を負い、同乗者が死亡した。
→速報は不要です。
死傷者が生じていますが、速報を要する人数としては
・2人以上の死者
・5人以上の重傷者
・10人以上の負傷者 が生じた場合となります。
問題文の事故では各1名ずつであることが読み取れるため、
速報は不要となります。
2 .事業用自動車が交差点において乗用車と出会い頭の衝突事故を起こした。双方の運転者は共に軽傷であったが、当該事業用自動車の運転者が事故を警察官に報告した際、その運転者が道路交通法に規定する酒気帯び運転をしていたことが発覚した。
→速報を要します。
「酒気帯び運転に該当する事故」については速報の対象となります。
3 .事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、積載していたコンテナの上部が橋桁に衝突した。この影響で、3時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。
→速報は不要となります。
鉄道車両の運転を休止させた事故は速報は不要となります。
※鉄道本線を3時間以上休止させた事故は速報は不要ですが、
事故の報告は必要となります。
事故の報告は30日以内に使用の本拠地を管轄する運輸管理部長または
運輸支局長を通じて国土交通大臣へ提出しなければなりません。
4 .事業用自動車が片側2車線の道路を走行中、左側の車線から右側の車線に進路変更したところ、右後方から走行してきた乗用車と接触し、その反動で該乗用車が対向車線に飛び出し対向車と衝突した。この事故で、乗用車に乗車していた5名が重傷(自動車事故報告規則で定めるもの。)を負った。
→速報は必要となります。
選択肢①でまとめた通り、重傷者5名が発生した事故は速報の対象となります。
また【重傷者】の定義ですが
・14日以上の入院を要する傷害
・入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上の者
に該当する場合に重傷者とみなされます。
自動車事故に関して、速報が必要か否か問題を見ながら解説していきます。
速報はいらないです。
2人以上の死者を生じた場合は事故の速報が必要ですが、死者が1人なので速報が必要な事故には該当しません。
速報が必要です。
本事故は、酒気帯び運転を伴う事故に該当しますので、事故に速報を要します。
速報はいらないです。
本事故は、法令で定められている「鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両に運転を休止させた事故」に該当しますので、事故の報告は必要ですが速報は要らないです。
速報が必要です。
本事故は、5人以上の重症者を生じた事故に該当しますので、速報が必要です。
速報が必要な事例は、
死者2人以上
重症者5人以上
負傷者10人以上です。
または、自動車に積載された危険物に全部、若しくは一部が飛散・漏洩したもの
2×5=10(にごじゅう)と覚えるようにしましょう。
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