運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問10

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問題

平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示に基づき運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている以外は考慮しないものとする。
  • 事業用自動車の運転者の乗務において、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録するよう運転者に対し指導及び監督すること。
  • 他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から所定の通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について、運行の状況に応じて必要な点検を実施するよう、運転者に対し指導及び監督すること。
  • 事業者は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣がしたもの。)を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること。
  • 事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、やむを得ない事情がある場合を除き、初任運転者を対象とする特別な指導を当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に行うこと。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは、 2. です。
1.正 問題文通りです。 
     乗務の記録は運輸・運行日報などです。
2.誤  運行の状況に応じて必要な点検を実施
    するのではなく、事業用自動車の制動
    装置、走行装置その他重要な装置の機能
    について点検しなければなりません。
3.正 問題文通りです。 65歳以上の高齢ドライバー
     の運転適性診断の受診義務です。 
4.正 問題文通りです。 初任運転者・初任特別教育です。

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02

②が解答となります。

1 .事業用自動車の運転者の乗務において、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録するよう運転者に対し指導及び監督すること。

→正しいです。

 「乗務等の記録」については「運転日報」などで対応するところも多い

 と思いますが、

 ・事故

 ・事故速報に規定する事故(重大事故や車両故障等による運行の中断など)

 ・天災や何らかの理由による大幅な遅延 

 などイレギュラーと見られる記録は残しておく必要があります。

 日頃から軽微であっても記録を残すという習慣を運転者と共有して

 意識を持っておくとより良いかと思います。 

2 .他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から所定の通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について、運行の状況に応じて必要な点検を実施するよう、運転者に対し指導及び監督すること。

→青字部分に誤りがあります。

 他の運転者と交替する場合は、当該事業用自動車の制動装置・走行装置

 その他の重要な装置の機能について「必ず点検を実施」することが

 求められます。

 言葉は似ていますが「必要な部分」だけではなく「全て」と捉えるとよいです。 

3 .事業者は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣がしたもの。)を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること。

→正しいです。

 【適齢診断】については

  ・65歳に達した日(誕生日)から1年以内に1回

  ・以降3年に1回受診

  を行います。

  また、結果についても運転者に開示し、指導教育することも必要です。

4 .事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、やむを得ない事情がある場合を除き、初任運転者を対象とする特別な指導を当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に行うこと。

→正しいです。

 【初任診断

  ・新たに雇入れた者が対象となります。 

   ただし、過去3年間に初任診断を受けた者(記録を持っているもの)

   は対象外となります。

  また原則として初任診断は事業用自動車に乗務する前に行う事

  とされていますが、やむを得ない場合は乗務開始から1か月以内

  行うこととされています。 

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03

国土交通省告示に基づいた指導に関する問題です。

以下を見ながら解説します。

選択肢1. 事業用自動車の運転者の乗務において、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録するよう運転者に対し指導及び監督すること。

正しいです。

選択肢2. 他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から所定の通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について、運行の状況に応じて必要な点検を実施するよう、運転者に対し指導及び監督すること。

誤りです。

運転者を交代して乗務を開始しようとする時は、他の運転者から所定の通告を受け、事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検しなければならない

「運行の状況に応じて」必要な点検をするわけではありません。

選択肢3. 事業者は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣がしたもの。)を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること。

正しいです。

選択肢4. 事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、やむを得ない事情がある場合を除き、初任運転者を対象とする特別な指導を当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に行うこと。

正しいです。

まとめ

必ず乗車前に点検が必要なことを覚えておきましょう。

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