運行管理者(貨物)の過去問 平成28年度 第2回 道路運送車両法関係 問17
この過去問の解説 (3件)
1.正 問題文通りです。
2.正 問題文通りです。
3.誤 当該自動車の滅失、解体し、または
自動車の用途を廃止したときは、
その事項があった日から15日以内に
返納期日があり、速やかにが誤りです。
4.正 使用の本拠位置の変更時も15日以内の
申請期日があります。
③が解答となります。
1 .登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。
→正しいです。
行政処分の一つとなります(自動車等の使用停止処分)
これらを受けた際は遅滞なく手続きを行います。
・自動車検査証を返納
・自動車登録番号(ナンバープレート)、封印の取り外し
・国土交通大臣の領置
2 .自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
→正しいです。
自動車登録番号標(ナンバープレート)は定められた位置に
取り付けなければ走行に使用することはできません。
また改造や装飾などにより、番号の識別ができないものも同様に
走行が認められません。
3 .登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、速やかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
【抹消登録】についての説明となります。
・自動車を滅失・解体・廃止した際は
「その事由があった日から15日以内」に手続きを行います。
4 .自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
→正しいです。
【変更登録】についての説明となります。
・自動車の使用の本拠の位置に変更があった場合
・住所地が変わった場合
・婚姻等により氏名(会社の名称)が変わった場合
・車体の型式、原動機、車体番号に変更があった場合
これらに該当する場合は「その事由があった日から15日以内」に
変更登録手続きを行います。
道路運送車両法について問題を見ながら解説します。
正しいです。
正しいです。
誤りです。
又は自動車の用途を廃止したときは、「その事由があった日(当該事由が使用済み自動車の解体である場合にあっては、解体報告記録がなされたことを知った日」から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
正しいです。
変更や廃止の届等は15日以内と覚えておきましょう。
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