運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第2回
道路交通法関係 問19
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問題
平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
道路交通法に定める用語の意義についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
- 自動車とは、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。
- 駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(荷待ちのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
- 道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
道路交通法
1. 正しいです。 道路交通法 第二条
徐行の定義になります。徐行の速度の明示はありません。
2. 正しいです。 道路交通法 第二条
問題文通りです。
3. 誤りです。 道路交通法 第二条
駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他
の理由により継続的に停止すること
(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び
人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、
当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)が
その車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいいます。
問題文( )内 荷待ちのための停止は除外項目にはなりません。
4. 誤りです。
問題文の説明は、交通標示のものです。
交通標識とは、交通の規制や指示を表示する標示板のことをいいます。
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02
①・②が解答となります。
1 .徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
→正しいです。
例えば歩行者や自転車が急な動きをした際などにもすぐに停まれる速度で
走行をすることを指します。
「進行」をしているため、車両等は動いていることになります。
2 .自動車とは、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。
→正しいです。
「自動車」の定義となります。
※道路交通法と道路運送車両法では「自動車」の種類が異なるため、
注意が必要です。
3 .駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(荷待ちのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
→青字部分に誤りがあります。
【駐車】とは
・客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に
停止すること
・貨物の積卸しのため、5分を超えない時間の者、
人の乗降の為の停止は除く
※問題文中の「荷待ちの為の停止」は含まれません。
【停車】とは
・5分を超えない貨物の積卸し、人の乗降の為の停止
4 .道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
→青字部分に誤りがあります。
【道路標識】とは
・道路の交通に関し、規制又は指示を表示する「掲示板」
【道路標示】とは
・道路の交通に関し、規制又は指示を表示する「標示」で路面に描かれた
道路鋲、ペイント、石とうによる線・記号・または文字
言葉が似ているため、間違えやすいですが「掲示板」「標示」によって
定義される物が異なりますので注意が必要です。
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03
道路交通法の用語の意義について問題を見ながら解説します。
正しいです。
徐行とは、いつでもすぐに止まれる速度のことを言います。
正しいです。
誤りです。
駐車の定義から省かれるのは、貨物の積み卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの、又は乗車のための停止であり、荷待ちのための停止ではないです。
誤りです。
これは道路標示の説明です。
道路標識とは、道路の交通に関し規制や指示を表示する表示板のことです。
徐行の意味・道路標示や道路標識・駐車の定義をしっかりと身につけましょう。
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