運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第2回
道路交通法関係 問23

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問題

平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

道路交通法に定める交差点における通行方法等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、交差点において既に右折している自動車は、青色の灯火により進行することができることとされている自動車に優先して進行することができる。
  • 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
  • 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
  • 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、 2. 3. です。

1. 誤りです。  道路交通法 施行令 2条
 信号の色の定義 赤色の説明です。
 『交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行する
ことができます。
 交差点において既に右折している車両等は、そのまま進行する
ことができます。この場合において、当該車両等は、青色の灯火
により進行することができることとされている車両等の進行妨害
をしてはならない。』とあります。
 問題文の優先して進行するの部分が誤りです。
2. 正しいです。 道路交通法 第35条
 問題文通りです。 指定通行区分の説明です。
3. 正しいです。 道路交通法 第34条
 問題文通りです。 左折または右折の説明です。
4. 誤りです。  道路交通法 第36条 3項
 『車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、
交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、
交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも
交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければ
ならない。』とあります。
 問題文におきまして、一時停止が誤りです。

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02

②・③が解答となります。

1 .信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、交差点において既に右折している自動車は、青色の灯火により進行することができることとされている自動車に優先して進行することができる。

 →青字部分に誤りがあります。

  信号がになった場合「交差点において既に右折している自動車」は

  そのまま「進行することができます

  ただし青色の灯火により進行することができる自動車の進行を

  妨害することはしてはいけません。

  日常生活でも、強引に右折行為を行う方などがいますが、

  進行妨害となります。

  非常に危険な行為となりますので、前車の動きや信号の灯火をよく見て

  進行をする必要があります。 

2 .車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

→正しいです。

 環状交差点の通行方法となります。

 ・あらかじめ道路の左側端に寄りながら、環状交差点の側端に沿って

  徐行します

  (左折・右折・転回全てに共通する走行方法となります) 

3 .車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

→正しいです。

 環状交差点と似ていますが、左折時も同様に

 ・できる限り道路の側端に寄ります

 ・道路の左端に沿って、徐行しながら左折行為を行います

 左側による理由は「二輪車などの小型車」が車両の空いているスペースに

 入り運転者の死角になってしまうことで発生する巻き込み事故を防ぐ

 意味もあります。 

4 .車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 【交通整理の行われていない交差点】については

  ・交差道路が優先道路

  ・通行している道路の幅員より交差道路の幅員が明らかに広い

  これらの場合には「徐行」をしなければなりません。 

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03

道路交通法に定める交差点の通行方法について問題を見ながら解説します。

選択肢1. 信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、交差点において既に右折している自動車は、青色の灯火により進行することができることとされている自動車に優先して進行することができる。

誤りです。

青色の灯火により進行する事ができることとされている自動車の進行を妨げてはいけません

選択肢2. 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

正しいです。

できる限り側端に沿って徐行しなければいけません。

選択肢3. 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

正しいです。

側端によることは巻き込み防止のためでもあります。

選択肢4. 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

誤りです。

交差道路が優先道路であるときは、その通行している道路の幅員よりも交差道路に幅員が明らかに広い時は、一時停止ではなく徐行しなければいけません

まとめ

巻き込み防止や優先道路において、徐行や一旦停止の区別を勉強しておきましょう。

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