運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第1回
道路運送車両法関係 問10

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問題

平成29年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

自動車の登録等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢にされている事項以外は考慮しないものとする。
  • 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し( 整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日( 使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日 )から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
  • 臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
  • 自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
  • 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、 1. 4. です。

1. 正しいです。 問題文通りです。
2. 誤りです。
臨時運行許可証の有効期間が満了した時は、その日から5日以内に返納が必要です。
15日が誤りです。
3. 誤りです。
自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、
道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、
国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければなりません。
30日が誤りです。
4. 正しいです。 問題文通りです。

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02

①・④が解答となります。

1 .登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し( 整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日( 使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日 )から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

→正しいです。

 【抹消登録

  自動車を滅失・解体・廃止した際にはその事由があった日から15日以内

  に申請をします。 

 

2 .臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 【臨時運行許可証

  本来は運行の用にしない未登録自動車などを動かすための暫定的な

  許可証となる為、有効期間は5日までとなり、期間満了後には

  5日以内に臨時運行許可証と臨時運航許可番号標(=仮ナンバー)を

  返納します。

 臨時であることから、他の手続きに比べ日数が短いのが特徴です。 

3 .自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 【変更登録】

  ・自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由が

   あった日から15日以内に申請が必要です。 

4 .何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

→正しいです。

 【封印

  後ろのナンバープレートについているアルミ製のキャップに似たものを

  指します。

  これは正しく自動車登録番号標(ナンバープレート)があることを

  示したり、盗難防止のために取り付けられています。 

  事業用トラックに限らず、乗用車にもついているので見覚えがある方も

  多いと思います。 

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03

自動車の登録等について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し( 整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日( 使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日 )から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

正しいです。

自動車の用途を廃止した際は、その事由があった日から15日以内に永久登録抹消の申請をしなければいけません。

選択肢2. 臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

誤りです。

臨時運行許可証の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証を行政庁に返納しなければいけません。

選択肢3. 自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

誤りです。

自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければいけません。

選択肢4. 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

正しいです。

封印とは自動車の後部のナンバーに付いているキャップのことです。

盗難防止のためについていますので、取り外すのは禁止されています。

まとめ

自動車の登録等についての問題は、数字を覚えることが問題を解き鍵になります。

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