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運行管理者(貨物)の過去問 平成29年度 第1回 道路交通法関係 問14

問題

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車両の交通方法等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
   1 .
車両は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
   2 .
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識により法令に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
   3 .
車両は、道路の中央から左の部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき( 道路の中央から右の部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)は、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
   4 .
一般乗合旅客自動車運行事業者による路線定期運行の用に供する自動車( 以下「 路線バス等 」という。)の優先通行帯であることが道路標識等によりされている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車( 路線バス等を除く。)は、後方から路線バス等が接近してきた場合であっても、その路線バス等の正常な運行に支障を及ぼさない限り、当該車両通行帯を通行することができる。
( 平成29年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は4です。

車両の交通方法に関する設問です。

路線バス等の優先通行帯を通行している際に、
後方から路線バス等が接近してきた場合には、
ただちに当該車両通行帯から退去しなければなりません。

各選択肢については以下の通りです。

1→左側寄り通行帯についてです。
歩道と車道の区別のない道路を通行する場合、
道路の左側に寄って通行しなければなりませんが、
歩行者の側方を通過するときは、
安全な間隔を保つか、
徐行しなければなりません。

2→車両通行帯についてです。
車両は車両通行帯の設けられた道路においては、
道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければなりませんが、
道路標識等により別の通行区分が指定されているときは、
その標識等に従わなければなりません。

3→通行区分についてです。
道路の中央から左側の部分の道幅が6メートル未満の道路で、
他の車両を追い越してもよい道路では、
道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
11

④が解答となります。

1 .車両は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

→正しいです。

 特に子供や高齢者が通行している際は、思わぬ飛び出しや転倒の可能性

 などもある為、注意が必要です。 

2 .車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識により法令に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

→正しいです。

 基本的には車両通行帯がある道路においては1番左側を走行することが原則

 ですが、指定がある場合はそれに合わせた車両通行帯を走行します。 

3 .車両は、道路の中央から左の部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき道路の中央から右の部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)は、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。

→正しいです。

 「幅員」とは道路の幅を指しています。

 ただし、青字の部分にある各条件を踏まえて安全に走行することが前提の為、

 はみ出して通行する場合は周りの状況をよく見て、無理をせず行うことが

 重要です。

4 .一般乗合旅客自動車運行事業者による路線定期運行の用に供する自動車( 以下「 路線バス等 」という。)の優先通行帯であることが道路標識等によりされている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車( 路線バス等を除く。)は、後方から路線バス等が接近してきた場合であっても、その路線バス等の正常な運行に支障を及ぼさない限り、当該車両通行帯を通行することができる。

→青字部分に誤りがあります。

 路線バス等の優先通行帯を走行する際は、後方から路線バスが

 接近してきた場合は

 当該車両通行帯から退去し、走行を妨げるようなことはしてはいけません。

 通学時間帯など、一部時間を定めて優先通行帯としているところもあるので、

 走行時に道路の状況を把握することも重要なポイントとなります。 

4

車両の交通方法に関して問題を見ながら解説します。

選択肢1. 車両は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

正しいです。

歩道と車道の区別がのない道路を通行する場合、その他の場合は歩行者の側方を通過するとき、

安全な間隔を保ち、または徐行するようにしなければいけません。

選択肢2. 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識により法令に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

正しいです。

車両通行帯の設けられた道路において、道路標識により法令に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分にした外車両通行帯を通行しなければいけません。

選択肢3. 車両は、道路の中央から左の部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき( 道路の中央から右の部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)は、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。

正しいです。

道路の中央から左の部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとする場合は、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することが出来ます。

選択肢4. 一般乗合旅客自動車運行事業者による路線定期運行の用に供する自動車( 以下「 路線バス等 」という。)の優先通行帯であることが道路標識等によりされている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車( 路線バス等を除く。)は、後方から路線バス等が接近してきた場合であっても、その路線バス等の正常な運行に支障を及ぼさない限り、当該車両通行帯を通行することができる。

誤りです。

後方から路線バスが等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに車両通行帯の外に出なければいけません

まとめ

車両の交通方法について、しっかりと知識を身につけておきましょう。

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