運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第1回
労働基準法関係 問20
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問題
平成29年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める賃金及び休日等についての次の記述のうち誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 賃金は、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので、厚生労働省令で定める賃金を除き、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
- 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。
- 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
- 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働基準法に定める賃金及び休日等についてです。
労働時間にかかわらず、
ではなく、
労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。
各選択肢については以下の通りです。
1→記述の通りです。
賞与など以外は、
毎月1回以上、
一定の期日を定めて支払わなければいけません。
3→記述の通りです。
毎週1回が基本ですが、
4週間を通じ4日以上休日を与えれば労働基準法上は問題ありません。
4→記述の通りです。
時間外及び休日労働についてです。
労働組合か、
労働者の過半数を代表する者との書面による協定と、
行政官庁への届け出が必要です。
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02
②が解答となります。
1 .賃金は、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので、厚生労働省令で定める賃金を除き、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
→正しいです。
賃金は労働者にとって、生活の糧となるものであり、使用者から労働者には
確実に支払われなければいけません。
2 .出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
出来高払制などの請負制で使用する労働者には、
「労働時間に応じ、一定額の賃金の保障」をしなければなりません。
3 .使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
→正しいです。
休日については
・毎週少なくとも1回
・4週間を通じて4日以上 のどちらかの方法で与えなければなりません。
4 .使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
→正しいです。
これを36協定と言います。
基本的には残業や休日労働は避けなければなりませんが、
この協定で定める範囲では繁忙期や業務の内容により、
必要に応じて残業や休日労働をすることが可能となります。
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03
労働基準法の賃金や休日等について、問題を見ながら解説します。
正しいです。
臨時に支払われる賃金や賞与、厚生労働省令で定める賃金を除き、毎月1回以上支払わなければいけません。
誤りです。
出来高払い制、その他の請負制で使用する労働者については、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保証をしなければいけません。
正しいです。
設問の通りで、使用者は労働者に対して毎週1回の休日を与えなければいけません。
正しいです。
設問の通りで、繁忙期やその他の内容で必要に応じ、残業や休日労働をすることが出来ます。
労働基準法の賃金や休日労働について知識を深めましょう。
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