運行管理者(貨物) 過去問
平成29年度 第1回
問24 (労働基準法関係 問24)
問題文
下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 」に定める拘束時間及び運転時間に照らし、次の1〜4の中から違反していない事項を1つ選びなさい。なお、1人乗務とし、「 1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定 」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当するものとする。

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問題
運行管理者試験(貨物) 平成29年度 第1回 問24(労働基準法関係 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 」に定める拘束時間及び運転時間に照らし、次の1〜4の中から違反していない事項を1つ選びなさい。なお、1人乗務とし、「 1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定 」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当するものとする。
※ <改題>
令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。これに伴い元となる設問文・選択肢文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

-
1日についての拘束時間14時間を超える1週間の回数
- 1ヵ月の拘束時間
- 当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間
- 2週間を平均した1週間当たりの運転時間
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この過去問の解説 (3件)
01
改善基準告示に関わる、
拘束時間及び運転時間の問題です。
まず各選択肢について解説します。
1→1日についての拘束時間14時間を超える回数は1週間に2回以内です。
2→1ヵ月の拘束時間は284時間までですが、
労使協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月は310時間まで延長できます。
3→すべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間というのは、
・特定の日とその前日の運転時間の平均
・特定の日とその翌日の運転時間の平均
これが両方とも9時間を超えてはいけません。
4→2週間を平均した1週間当たりの運転時間は、
44時間を超えてはいけません。
これをもとに問題の表を見ると、
・14時間を超える回数は、
最大で第4週の3回なので違反になります。
・1か月の拘束時間は310時間なので違反になります。
・2週間を平均した1週間あたりの運転時間は、
第1・2週、
第3・4週ともに
44時間のため問題ありません。
・1日当たりの運転時間は、
11日を特定日とすると、
10日と11日の運転時間の平均が9.5時間、
11日と12日の運転時間の平均も9.5時間となるため、
違反しています。
以上により、違反していないのは、2週間を平均した1週間当たりの運転時間になります。
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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02
運転時間及び拘束時間の内容についてまずは確認します。
【拘束時間】
始業から終業までの時間(休憩・荷待ちなども含みます)
業務に関わる全ての時間ということになります。
具体的に区分けをしていくとルールが決められています。
・1日の拘束時間 = 原則13時間以内
延長する場合でも最大15時間
・1週間のうち14時間を超える回数 = 1週間に2回以内となります。
・1か月の拘束時間 = 原則284時間以内
※労使協定を結ぶことで、年6回までは、1年間の拘束時間合計が3400時間を超えない範囲で、1か月310時間まで延長することが可能となります。
【運転時間】
トラック運転を行っている時間です。
こちらにも細かいルールが決められています。
・1日の運転時間 = 2日間を平均して9時間以内
・1週間の運転時間 = 2週間の平均で44時間以内となります。
それぞれの決まりを当てはめて、各選択肢を見ていきます。
1 .1日についての拘束時間14時間を超える1週間の回数
第4週目は25日・26日・27日が14・15・16時間の3回で違反となります。
2 .1ヵ月の拘束時間
1か月の拘束時間は合計284時間と明記されています。
前述した1か月の拘束時間について原則の284時間をオーバーしており、
労使協定を締結している場合延長できる、310時間もオーバーしているため、違反となります。
3 .当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間
第2週の10日・11日・12日に改善基準違反が見られます。
運転時間は2日間の平均が9時間を超えてはいけないため
10日の運転時間(9時間)+ 11日の運転時間(10時間)÷2=9.5時間
11日の運転時間(10時間)+ 12日の運転時間(9時間)÷2=9.5時間
となり、9時間を超えてしまっています。
・(特定日の前日 + 特定日) ÷ 2
・(特定日 + 特定日の翌日) ÷ 2
こちらの両方で9時間を超えないかが判断基準となります。
4 .2週間を平均した1週間当たりの運転時間
各週の合計時間にて1週間の運転時間合計が算出されていますので、こちらを基に計算をします。
第1週の運転時間 (44時間) + 第2週の運転時間(44時間) ÷ 2
=44時間(改善基準違反はなし)
第3週の運転時間 (45時間) + 第4週の運転時間(43時間) ÷ 2
=44時間(改善基準違反はなし)
以上により2週間を平均した1週間当たりの運転時間に違反はみられません。
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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03
拘束時間や、運転時間について問題を見ながら解説します。
1日についての拘束時間14時間を超える1週間の回数
第4週が14時間を超える回数が3回なので、違反となります。
1ヶ月の拘束時間が318時間なので、違反となります。
違反があります。
2日平均とは特定日(当日)と前日又は、特定日(当日)と翌日の2日間の平均が9時間を超えてはいけません。
この問題の場合、2週目の11日を特定日とした場合に違反が見られます。
違反はありません。
拘束時間や2日平均、又は2週間を平均した1週間の運転時間などの決まりをしっかりと把握しておきましょう。
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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