運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第1回
実務上の知識及び能力 問25
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問題
平成29年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- A営業所( 全国貨物自動車運送適正化事業実施機が設定している安全性優良事業所ではない営業所 )では運行管理者が、運転者に対する乗務前点呼はアルコール検知器を使用し対面により行っており、帰庫後の運転者への乗務後点呼は、運行管理者が営業所に不在の場合には電話で実施している。
- 事業用自動車の運転者が運行中に道路のガードレールに接触するという物損事故を起こしたため、警察官の事故処理に立ち会った後に所属する営業所に帰庫した。乗務後の点呼において、運転者から当該事故の報告を受けたが、物損事故であることから、点呼記録表に記録しなかった。
- 複数日にわたる事業用トラックの運行で、2日目は乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務のため、携帯電話により中間点呼を実施し、その結果特に問題がなかったので点呼記録表に記録しなかった。しかし、乗務後の点呼についてはその結果を点呼記録表に記録した。
- A営業所においては、運行管理者は昼間のみの勤務体制となっている。しかし、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の6割を超えていないことから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。
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この過去問の解説 (3件)
01
点呼に関する設問です。
点呼を行うべき総回数の3分の1以上を運行管理者が行えば、
事業者が選任した補助者に、
残りの点呼を実施させてもかまいません。
各選択肢については以下の通りです。
1→点呼を行う者が営業所に不在の場合は、
電話などでの点呼を可とする、
運行上やむを得ない場合にはあたりません。
また安全性優良事業所ではないため、
対面での点呼が必須です。
2→物損事故であっても、
点呼記録簿に記載が必要です。
3→中間点呼もその結果は点呼記録簿に記載します。
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02
④が解答となります。
1 .A営業所( 全国貨物自動車運送適正化事業実施機が設定している安全性優良事業所ではない営業所 )では運行管理者が、運転者に対する乗務前点呼はアルコール検知器を使用し対面により行っており、帰庫後の運転者への乗務後点呼は、運行管理者が営業所に不在の場合には電話で実施している。
→適切ではありません。
点呼は原則として対面で行うこととなります。
運行管理者(または補助者)との対面により行う必要がありますので、運行管理者が不在の為電話で行うということは正しい対応とはなりません。
※やむを得ない事情に該当する例
・遠隔地で乗務を開始する場合
・運転者の所属する営業所で対面点呼ができない場合
また安全性優良事業所(Gマーク取得事業所)ではIT点呼を行うことができます。
2 .事業用自動車の運転者が運行中に道路のガードレールに接触するという物損事故を起こしたため、警察官の事故処理に立ち会った後に所属する営業所に帰庫した。乗務後の点呼において、運転者から当該事故の報告を受けたが、物損事故であることから、点呼記録表に記録しなかった。
→適切ではありません。
事故時に警察官の立ち合いにより対応することは正しいですが、事故は人身・物損に関わりなく点呼記録簿に記載のうえ記録しておきます。
また事故の概要や被害状況を記録し、再発防止策を講じる対応が必要となります。
3 .複数日にわたる事業用トラックの運行で、2日目は乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務のため、携帯電話により中間点呼を実施し、その結果特に問題がなかったので点呼記録表に記録しなかった。しかし、乗務後の点呼についてはその結果を点呼記録表に記録した。
→適切ではありません。
2日目の点呼は対面点呼が不可能な状態(やむを得ない状況)の為、電話での点呼となります。
その結果は通常時と同様に点呼記録表に記載を行います。
4 .A営業所においては、運行管理者は昼間のみの勤務体制となっている。しかし、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の6割を超えていないことから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。
→適切です。
点呼は運行管理者および補助者が行うことができる業務です。
しかし運行管理者は点呼の総回数の3分の1以上は行わなければなりません。
問題では運行管理者の不在時による点呼 = 総回数の6割未満
= 補助者が行っている回数
逆に総回数の6割は運行管理者が行っているという事になります。
(総回数の60%)
その為、補助者が行える回数としては適切となります。
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03
点呼の実施について問題を見ながら解説します。
適切ではありません。
「運向上やむを得ない場合」とは、遠隔地のことを言います。
「運行管理者が不在の場合」というのは、運行上やむを得ない場合に該当しません。
適切ではありません。
点呼記録表には運転者からの報告内容を記録しなければいけません。
適切ではありません。
点呼を実施したときは、点呼の結果に問題があるかどうかを問わず、点呼記録表に所定の事項を記録しなければいけません。
適切です。
点呼の一部は補助者に行わせることが出来ます。
その場合は「点呼を行うべき総回数の3分に1以上」と決まっており、この問題の場合は、点呼の総回数の6割を超えていないため違反ではありません。
点呼の実施や決まりについてよく理解しておきましょう。
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