運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問9

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問題

平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者( 以下「事業者」という。 )の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省に基づき運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導にに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業者は、当該運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。
  • 事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。
  • 事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導について、やむを得ない事情がある場合は、初めて事業用自動車に乗務を開始した後3ヵ月以内に実施する。
  • 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関する設問です。

やむを得ない事情がある場合でも、
初めて事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施しなければなりません。

各選択肢については以下の通りです。

1→記述の通りです。
保存期間は3年間です。

2→記述の通りです。
適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する必要があります。

4→記述の通りです。
事故惹起運転者だった場合の指導内容も確認しておきましょう。

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02

③が解答となります。

1 .事業者は、当該運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

→正しいです。

 運転手に対する教育を行った記録については3年間保存となります。 

2 .事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。

→正しいです。

 高齢運転者の為の適性診断(=適齢診断)については診断結果が出た後

 1か月以内に行います。

 年齢を重ねることで、肉体的な変化や長年運転したことによる経験や

 クセから色々な面が見えてきます。

3 .事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導について、やむを得ない事情がある場合は、初めて事業用自動車に乗務を開始した後3ヵ月以内に実施する。

→誤りです。

 初任運転者に対する特別な指導については

 実技以外(座学)について15時間、実技を20時間行います。

 やむを得ない事情がある場合でも

 乗務を開始した後1か月以内に実施が必要となります。 

4 .事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。

→正しいです。

 事故惹起者(事故を引き起こした者)であれば、

 事故の内容に該当する適正診断や可能な限り実技の指導教育も

 行うことが望ましいとされています。 

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03

運転者に対する指導や監督について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 事業者は、当該運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

正しいです。

3年間の保存が必要です。

選択肢2. 事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。

正しいです。

高齢者に対しての特別な指導は、適性診断の結果が判明したのち1ヶ月以内に実施しければいけません。

選択肢3. 事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導について、やむを得ない事情がある場合は、初めて事業用自動車に乗務を開始した後3ヵ月以内に実施する。

誤りです。

初めて事業用自動車に乗務を開始した後1ヶ月以内に実施する。

選択肢4. 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。

正しいです。

運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合は、自動車安全センターが交付する無事故・無違反証明書や運転記録証明書により、事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか確認しなければいけません。

まとめ

運転者に対する指導や監督について、正しい知識を身につけましょう。

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