運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問10

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問題

平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者( 以下「事業者」という。 )の運行指示書による指示等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を含む運行ごとに、「運行の開始及び終了の地点及び日時」等の所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
  • 事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時」に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指示を行わなければならない。この場合、当該運転者が携行している運行指示書への当該変更内容の記載を省略させることができる。
  • 事業者は、運行指示書の作成を要しない運行の途中において、事業用自動車の運転者に乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。
  • 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1と3です。

運行指示書に関する設問です。

1→記述の通りです。
乗務前・乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を含む運行、
という点を覚えておきましょう。
主に3日以上の運行が該当します。

3→記述の通りです。
運行の途中に計画変更があり、
運行指示書が必要な運行になった場合は、
その時点で運行指示書を作成します。

各選択肢については以下の通りです。

2→当該運転者が携行している運行指示書への当該変更内容の記載を省略させることができる。
という部分が誤りです。
運転者が携行している運行指示書への記載も必要です。

4→運行を計画した日から1年間保存、
という部分が誤りです。
正しくは運行が終了した日から1年間保存です。

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02

①・③が解答となります。

1 .事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を含む運行ごとに、「運行の開始及び終了の地点及び日時」等の所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。

→正しいです。

 運行指示書は原本を当該運転者に携行させ、控えを当該営業所に残します。

2 .事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時」に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指示を行わなければならない。この場合、当該運転者が携行している運行指示書への当該変更内容の記載を省略させることができる。

→青字部分に誤りがあります。

 運行指示書の内容に変更が生じた場合は、運行指示書の写し

 (=事業所に残っているもの)に変更内容を記載し、

 同時に電話その他の方法により当該運転手へ変更内容の指示を行います。

 当該運転手が携行している運行指示書(原本)にも変更内容の記載が

 必要となります。 

3 .事業者は、運行指示書の作成を要しない運行の途中において、事業用自動車の運転者に乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。

→正しいです。

 本来の予定から変更があり、運行指示書が必要となる運行へ変わった場合は、

 新たに運行指示書を作成します。

 この場合は、運転者へ携行させることが不可能なため、

 電話その他の方法により運行の指示を行うのみとなります。 

4 .事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を

 運行を終了した日から1年間保存となります。

 ※計画した日がひっかけとなりますので、注意が必要です。 

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03

運行指示書による指示について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を含む運行ごとに、「運行の開始及び終了の地点及び日時」等の所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。

正しいです。

運行開始及び終了の地点、日時等の所定の事項を記載した運行指示書を作成し、運転者に対し適切な指示を行い、及び運転者に携行させなければいけません。

選択肢2. 事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時」に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指示を行わなければならない。この場合、当該運転者が携行している運行指示書への当該変更内容の記載を省略させることができる。

誤りです。

運転者が携行している運行指示書に変更の内容を記載させなければいけません

選択肢3. 事業者は、運行指示書の作成を要しない運行の途中において、事業用自動車の運転者に乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。

正しいです。

運転者に乗務前、乗務後の点呼のいずれも対面で行うことが出来ない乗務を行わせることとなった場合は、乗務以後の運行について所定の事項を記載した運行指示書を作成し、運転者に電話、その他の方法で適切に指示をしなければいけません。

選択肢4. 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

誤りです。

運行の終了の日から1年です。

まとめ

運行指示書の指示について、正しい知識を身につけましょう。

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