運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
道路運送車両法関係 問12
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問題
平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
- 自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条( 自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査 )の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
- 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
- 自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の起算日が表示されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
自動車の検査等に関する設問です。
2→記述の通りです。
車体の長さ・幅及び高さ、
車体の形状変更などが該当します。
3→記述の通りです。
大震災など継続検査を物理的に受けられないと判断した場合、
公示されることがあります。
各選択肢については以下の通りです。
1→継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合、
運行することができます。
有効期間は検査の日から15日間です。
4→自動車に表示されている検査標章には、
当該自動車の自動車検査証の有効期間の起算日ではなく、
満了する時期が年及び月で表示されています。
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02
②・③が解答となります。
1 .自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
→誤りです。
指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した
有効な保安基準適合標章を表示している場合は、
自動車検査証がなくても運行は可能です。
車検証が完成するまで一時的にフロントガラスに貼られてくる標章となります。
これがあることで、走行をすることが可能となります。
2 .自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条( 自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査 )の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
→正しいです。
当該自動車に変更がある(車体の長さや幅、形状が変わった)場合などは
事前に申請が必要となります。
3 .国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
→正しいです。
過去に発令された事例としては、大雨による豪雨で被災された地域・
新型コロナウイルスの感染拡大などがあげられます。
天災については、被災された地域が限定されます。
4 .自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の起算日が表示されている。
→誤りです。
自動車に表示されている検査標章には当該自動車検査証の
有効期間の満了年月が表示されています。
自動車検査標章はフロントガラスに貼られているシールタイプのものです。
自家用車をお持ちの方は改めて見てみるとよいと思います。
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03
自動車の検査等について、問題を見ながら解説します。
誤りです。
自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車検査証を備え付けていなくても、運行のように供することができる。
正しいです。
継続検査をする場合において自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめその申請をしなければいけません。
正しいです。
一定の地域にしようの本拠の位置を有する自動車の使用者が、やむおえない事由により継続検査を受けることが出来ないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を工事することが出来ます。
誤りです。
自動車の自動車検査証の満了する期間が表示されています。
自動車の検査等について、正しい知識を身につけましょう。
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