運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
道路交通法関係 問20

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問題

平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示についての次の文中、Bに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。

車両の運転者が道路交通法第66条( 過労運転等の禁止 )の規定に違反して過労により「[ A ]ができないおそれがある状態で車両を運転する行為( 以下「過労運転」という。 )を当該車両の使用者( 当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。 )の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る[ B ]が当該車両につき過労運転を防止するため必要な[ C ]を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため[ D ]ことを指示することができる。
  • 車両の使用者
  • 車両の所有者

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1の車両の使用者です。

第六十六条の二 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。と記されています。

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02

① 車両の使用者 が解答となります。

車両の運転者が道路交通法第66条( 過労運転等の禁止 )の規定に違反して過労により「正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為( 以下「過労運転」という。 )を当該車両の使用者( 当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。 )の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る[ 車両の使用者 ]が当該車両につき過労運転を防止するため必要な措置を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

使用者と所有者には言葉の違いがありますので注意です。

使用者

 実際に車を管理する人=会社

所有者

 車の権利を持つ方 =会社の場合であったり、リース業者などがあります。

自動車の車検証に使用者と所有者の名前が書かれています。

※使用者と所有者が同じ型の場合は所有者欄は省略されています。 

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03

過労運転に係る車両の使用者に対する指示について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 車両の使用者

正しいです。

所有者は関係ありません。

選択肢2. 車両の所有者

誤りです。

所有者とは、名義人のことなのでここで言っているのは使用者(車両を管理する人)のことです。

まとめ

使用者と所有者の意味をしっかりと理解することが大事です。

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