運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
道路交通法関係 問21

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示についての次の文中、Cに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。

車両の運転者が道路交通法第66条( 過労運転等の禁止 )の規定に違反して過労により「[ A ]ができないおそれがある状態で車両を運転する行為( 以下「過労運転」という。 )を当該車両の使用者( 当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。 )の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る[ B ]が当該車両につき過労運転を防止するため必要な[ C ]を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため[ D ]ことを指示することができる。
  • 運行の管理
  • 労務の管理

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1の運行の管理です。
第六十六条の二 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。と記されています。

参考になった数14

02

①運行の管理 が解答となります。

車両の運転者が道路交通法第66条( 過労運転等の禁止 )の規定に違反して過労により「正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為( 以下「過労運転」という。 )を当該車両の使用者( 当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。 )の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な[運行の管理 ]を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

過労運転を防止するための必要な運行の管理とは、運行管理においても重要なポイントとなります。

拘束時間であったり、運転時間が長時間になりすぎていないか。

運転手の体調や細かい変化に気づける関係性を気づくことも大切となります。

参考になった数4

03

過労運転に係る車両の使用者に対する指示について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 運行の管理

正しいです。

過労運転を防止するのは、運行管理者の運行の管理です。

選択肢2. 労務の管理

誤りです。

ここは間違えやすいポイントですが、労務の管理ではなく、運行の管理です。

まとめ

運行の管理と労務の管理を間違えないように気をつけましょう。

参考になった数3