運行管理者(貨物) 過去問
平成29年度 第2回
問28 (労働基準法関係 問28)
問題文
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、Bに入るべき字句を次の枠内の選択肢から選びなさい。
拘束時間は、1ヵ月について[ A ]を超えないものとする。ただし、労使協定があるときは、1年のうち[ B ]までは1年間についての拘束時間が[ C ]を超えない範囲内において、[ D ]まで延長することができる。
拘束時間は、1ヵ月について[ A ]を超えないものとする。ただし、労使協定があるときは、1年のうち[ B ]までは1年間についての拘束時間が[ C ]を超えない範囲内において、[ D ]まで延長することができる。
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問題
運行管理者試験(貨物) 平成29年度 第2回 問28(労働基準法関係 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、Bに入るべき字句を次の枠内の選択肢から選びなさい。
拘束時間は、1ヵ月について[ A ]を超えないものとする。ただし、労使協定があるときは、1年のうち[ B ]までは1年間についての拘束時間が[ C ]を超えない範囲内において、[ D ]まで延長することができる。
拘束時間は、1ヵ月について[ A ]を超えないものとする。ただし、労使協定があるときは、1年のうち[ B ]までは1年間についての拘束時間が[ C ]を超えない範囲内において、[ D ]まで延長することができる。
- 293時間
- 296時間
- 320時間
- 323時間
- 3,516時間
- 3,552時間
- 3ヵ月
- 6ヵ月
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は8、「労使協定を締結した場合には、1年のうち6か月まで」です。
1か月の拘束時間は原則として284時間以内です。ただし、毎月の拘束時間の限度を定める書面による労使協定を締結した場合には、1年のうち6か月までは、1年間の拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができます。
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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02
⑧が解答となります。
拘束時間は、1ヵ月について284時間を超えないものとする。ただし、労使協定があるときは、1年のうち[ 6カ月 ]までは1年間についての拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができる。
労働協定とは「36協定」とも呼称されます。
これがあることで、拘束時間の1か月における時間を延長することができます。
ただし、回数には制限があり6カ月(年6回)までとなります。
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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03
自動車運転者の労働時間について問題を見ながら解説します。
誤りです。
「労使協定があるときは1年のうち6ヶ月までは」が正解です。
誤りです。
「労使協定があるときは1年のうち6ヶ月までは」が正解です。
誤りです。
「労使協定があるときは1年のうち6ヶ月までは」が正解です。
誤りです。
「労使協定があるときは1年のうち6ヶ月までは」が正解です。
誤りです。
「労使協定があるときは1年のうち6ヶ月までは」が正解です。
誤りです。
「労使協定があるときは1年のうち6ヶ月までは」が正解です。
誤りです。
「労使協定があるときは1年のうち6ヶ月までは」が正解です。
正しいです。
労使協定がある場合は、1年の間で6ヶ月の間拘束時間を延長できます。
自動車運転者の労働時間について労使協定という文言が出れば6ヶ月と覚えておきましょう。
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