運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
実務上の知識及び能力 問36
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問題
平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
点呼の実施等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。
運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。
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この過去問の解説 (3件)
01
点呼は運行上、やむを得ない場合は電話その他の方法による事は認められているが、車庫と営業所が離れている場合、もしくは運転者の出庫、帰庫が早朝や深夜であり、点呼を行う運行管者が営業所に出勤していない場合などについては運行上やむを得ない場合に該当しない事から電話やその他方法による点呼を行う事が出来ないとされています。
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02
②不適となります。
点呼の原則は対面で行います。
ただし「運行上やむを得ない」場合は電話、その他の方法で行うことが認められます。
「運行上やむを得ない」に該当するものは、以下のとおりです。
・遠隔地で乗務が開始または終了する場合
→配送の為、遠隔地へ赴きそこで乗務が終了し、
翌日もそこから乗務が始まる場合があります。
※【運行上やむを得ない】状況に該当しないものは以下の通りです。
・車庫と営業所が離れている場合
→対面点呼は敷地が同じであれば可能です。
車庫と営業所の距離ではやむを得ない状況とは認められません。
・運転者の出庫・帰庫が早朝深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合
→こちらも認められません。
運行管理者が出勤していない(できない)体制である場合では
点呼が行われる状況が成立しないため、必ず運行管理者が立ち会うか
点呼の一部は補助者でも対応が出来るため
補助者の勤務体制も確立させる等で対応をします。
★運行管理者の業務も多岐にわたります。
補助者の役割を有効に活用することで業務の負荷を分散させることも
重要となります。
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03
点呼の実施等について、問題を見ながら解説していきます。
誤りです。
車庫と営業所が離れている場合や、早朝、深夜において点呼者が出勤していない場合は「運行上やむを得ない場合」に該当しません。
そのため、電話やその他の方法による点呼を行うことはできません。
正しいです。
車庫と営業所が離れている場合や、早朝、深夜において点呼者が出勤していない場合は「運行上やむを得ない場合」に該当しません。
そのため、電話やその他の方法による点呼を行うことはできません。
点呼の実施について、遠隔地で乗務が開始、または終了するとき以外は対面点呼の実施が必要です。
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