運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
実務上の知識及び能力 問43
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問題
平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
事業用自動車の運転者の健康管理及び就業における判断・対処に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
事業者は、法令により定められた健康診断を実施することが義務づけられているが、運転者が自ら受けた健康診断( 人間ドックなど )であっても法令で必要な定期健康診断の項目を充足している場合は、法定健診として代用することができる。
事業者は、法令により定められた健康診断を実施することが義務づけられているが、運転者が自ら受けた健康診断( 人間ドックなど )であっても法令で必要な定期健康診断の項目を充足している場合は、法定健診として代用することができる。
- 適
- 不適
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この過去問の解説 (3件)
01
事業者は、法令により定められた健康診断を実施することが義務づけられていますが、運転者が自ら受けた健康診断や人間ドックなどであっても法令で必要な定期健康診断の項目を充足している場合は、法定健診として代用することができます。
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02
①適が解答となります。
健康診断は実施・受診が義務とされていますが、必要な項目が満たされていれば事業者が行う健康診断以外での受診で受けた結果についても有効とされます。
例えばこういった状況はあるかと思います。
・会社で一斉の健康診断を行ったが、運行上の理由により参加が出来ず
後日、病院で受けた結果を提出した。
・個人で通っている病院があり、従業員からそちらで受けたいと申し出があった
→項目が満たされていれば、結果を提出してもらうことで認められます。
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03
運転者の健康管理や就業における判断について、問題を見ながら解説します。
正しいです。
運転者が自ら受けた健康診断であっても、法令で必要は定期健康診断の項目を受けている場合は、法定診断として認められます。
誤りです。
運転者が自ら受けた健康診断であっても、法令で必要は定期健康診断の項目を受けている場合は、法定診断として認められます。
運転者が独自で受けた健康診断であっても、法令で必要な項目を満たしている場合は法定診断として許可されていることを理解しましょう。
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