運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問5
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問題
平成30年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業法に定める運行管理者等の義務についての次の文中、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1〜8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を[ C ]しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う[ D ]に従わなければならない。
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を[ C ]しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う[ D ]に従わなければならない。
- 指導
- 考慮
- 誠実
- 権限
- 適切
- 地位
- 尊重
- 勧告
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この過去問の解説 (3件)
01
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を[ C ]しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う[指導]に従わなければならない。
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02
①が解答となります
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う[ 指導 ]に従わなければならない。
運転者その他の従業員 と 運行管理者の関係性となります。
運行管理者からは正しい運行の流れや、安全運転の為の適切な指導、助言などを行い
当該運転者にはその助言を守って、適切な運転を行っていただくようになります。
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03
運行管理者の義務について、問題を見ながら解説します。
正しいです。
事業用自動車の運転者やその他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければいけません。
誤りです。
事業用自動車の運転者やその他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければいけません。
誤りです。
事業用自動車の運転者やその他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければいけません。
誤りです。
事業用自動車の運転者やその他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければいけません。
誤りです。
事業用自動車の運転者やその他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければいけません。
誤りです。
事業用自動車の運転者やその他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければいけません。
誤りです。
事業用自動車の運転者やその他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければいけません。
誤りです。
事業用自動車の運転者やその他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければいけません。
文章も短いので丸暗記してしまいましょう。
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