運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問8
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問題
平成30年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要するものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した後、運転席側を下にして横転した状態で道路上に停車した。この事故で、当該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。
- 事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、前を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車が追突し、さらに後続の自動車も次々と衝突する事故となり、9台の自動車が衝突し10名の負傷者が生じた。
- 事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。
- 事業用自動車が、高速自動車国道法に定める高速自動車国道を走行中、前方に事故で停車していた乗用車の発見が遅れたため、当該乗用車に追突した。そこに当該事業用自動車の後続車5台が次々と衝突する多重事故となった。この事故で、当該高速自動車国道が2時間にわたり自動車の通行が禁止となった。
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この過去問の解説 (3件)
01
①報告が必要です。
1 .事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した後、運転席側を下にして横転した状態で道路上に停車した。この事故で、当該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。
→車の横転(=転覆)・転落・火災(積載物を含む)は報告の対象となります。
※車の転覆の定義
路面に対し35度以上傾いた状態をいいます。
②報告が必要です。
2 .事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、前を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車が追突し、さらに後続の自動車も次々と衝突する事故となり、9台の自動車が衝突し10名の負傷者が生じた。
→負傷者が10人以上生じた事故は報告の対象となります。
③報告は不要です。
3 .事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。
→被害者が重傷者に該当するかが、報告の基準となります。
重傷者:14日以上の入院を要する傷害
入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上
※通院は重傷者の要件には含まれないため、今回は報告の対象とはなりません。
医師の治療と通院は言葉としては似ていますが、意味が異なるので注意です。
④報告は不要です。
4 .事業用自動車が、高速自動車国道法に定める高速自動車国道を走行中、前方に事故で停車していた乗用車の発見が遅れたため、当該乗用車に追突した。そこに当該事業用自動車の後続車5台が次々と衝突する多重事故となった。この事故で、当該高速自動車国道が2時間にわたり自動車の通行が禁止となった。
→多重事故については、10台以上の衝突・接触から報告の対象となります。
→高速自動車国道においては、3時間以上の自動車の通行を禁止させたものが報告の対象となります。
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02
自動車事故に関して、国土交通大臣への報告が必要なものを問題を見ながら解説します。
報告が必要です。
この事故は「自動車が転覆したもの」に該当します。
報告を要するものに「転覆」とあり、転覆とは「自動車が道路上において路面と35度以上傾斜した時」を言います。
運転席側を下にして・・・とあるので横転している本事故も転覆に該当します。
報告が必要です。
10名以上の負傷者が出た場合は報告が必要になります。
報告の必要はありません。
通院による治療で済む場合は、報告の義務はありません。
報告の必要はありません。
高速道路や自動車専用道路においては、3時間以上の自動車の通行を禁止させた場合については報告が必要ですが、本事故は2時間となっているので報告の義務はありません。
死傷者や負傷者に対して報告を要するのは(2×5=10)にごじゅう
と覚えると忘れないです。
2(死傷者)5(重症者)10(負傷者)です。
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03
正解は1と2です。
<解説>
1 .報告を要する
事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した後、運転席側を下にして横転した状態で道路上に停車した。この事故で、当該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。
→自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)(定義)第二条(以下抜粋)
「一 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの」
別記様式(第3条関係)(以下抜粋)
「1 転覆 当該自動車が道路上において路面と35度以上傾斜したとき。」
上記の通り定められており、設問の横転した状態は自動車事故報告規則の転覆に当たるため、報告を要するが正解になります。
2 .報告を要する
事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、前を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車が追突し、さらに後続の自動車も次々と衝突する事故となり、9台の自動車が衝突し10名の負傷者が生じた。
→自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)(定義)第二条(以下抜粋)
「四 十人以上の負傷者を生じたもの」
上記の通り定められており、10名以上の負傷者が生じた場合には報告を要します。
3 .報告を要しない
事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。
→自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)(定義)第二条(以下抜粋)
「三 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの」
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条(以下抜粋)
「ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの」
上記の通り定められており、通院による30日間の医師の治療の場合は報告の必要はありません。
4 .報告を要しない
事業用自動車が、高速自動車国道法に定める高速自動車国道を走行中、前方に事故で停車していた乗用車の発見が遅れたため、当該乗用車に追突した。そこに当該事業用自動車の後続車5台が次々と衝突する多重事故となった。この事故で、当該高速自動車国道が2時間にわたり自動車の通行が禁止となった。
→自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)(定義)第二条(以下抜粋)
「二 十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの」
「十四 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの」
上記の通り定められているため、報告の必要はありません。
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