運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問7
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問題
平成30年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
- 乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。
- 運行管理者の業務を補助させるために選任された補助者に対し、点呼の一部を行わせる場合にあっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の3分の1以上でなければならない。
- 運転者が所属する営業所において、アルコール検知器により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1と3です。
<解説>
1 .正しい
→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(点呼等)第七条(以下抜粋)
「貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。」
上記の通り定められているため、正しいです。
2 .誤り
乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。
→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(点呼等)第七条(以下抜粋)
「貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の実施又はその確認」
上記の通り定められております。乗務開始前には点呼にて点検の確認を行う必要がありますが、乗務終了後の確認は定められておりません。よって誤りです。
3 .正しい
→貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について 第七条 点呼等(以下抜粋)
「第18条第3項の規定により補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。」
上記の通り定められているため、正しいです。
4 .誤り
運転者が所属する営業所において、アルコール検知器により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。
→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(点呼等)第七条(以下抜粋)
「4 貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。」
上記の通り定められており、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければなりません。よって誤りです。
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02
①正しいです。
点呼は原則対面が基本となります。
中間点呼(運行上やむをえない場合)は電話その他の方法により行います。
輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所
→Gマークを取得している営業所になります。
トラックの後ろにGマーク取得のシールを貼っている車を見かけますので、見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。
②誤りです。
日常点検は乗務終了前に行うものです。
乗務前に日常点検をし、運行管理者へ報告をします。
③正しいです。
点呼の一部は基礎講習を修了した補助者が担当することができます。
ですが、運行管理者と補助者が行える回数には決まりがあるので注意。
運行管理者 = 総回数の3分の1以上
補助者 = 総回数の3分の2以下
④誤りです。
アルコール検知は営業所に備えられているものを使用します。
故障等で使用ができない場合は当該営業所に備え付けられているもので代用などは可能です。
また、アルコール検知器は動作確認を毎日行い、常時有効に使用ができる状態を維持する必要があります。
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03
運転者対する点呼について、問題を見ながら解説します。
正しいです。
輸送の安全の確保に関する取り組みが優良であると認められる営業所は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができます。
誤りです。
「道路運送車両法の規定による日常点検の実施や確認」は乗務前の点呼で行います。
正しいです。
運行管理者は補助者の人に点呼の一部を行わせる場合であっても、運行管理者が行う点呼は点呼を行うべき総回数の3分の1以上でなければいけません。
誤りです。
酒気帯びの有無について確認を行う場合は、必ず営業所に備えられたアルコール検知器を使用しなければいけません。
運行管理者が行う業務に対して正しい知識を身につけましょう。
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