運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問9

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問題

平成30年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等に関する貨物自動車運送事業輸送安全規則等の規定についての次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
  • 事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、3ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
  • 運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(労働省告示)の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、168時間を超えてはならない。
  • 事業者は、乗務員の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットルにつき0.15ミリグラム以下であれば事業用自動車に乗務させてもよい。
  • 特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

<解説>

1 .誤り

事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、3ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(過労運転の防止)第三条(以下抜粋) 

「一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。

 前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。」

上記の通り定められているため誤りです。

2 .誤り

運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(労働省告示)の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、168時間を超えてはならない。

→貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(国土交通省告示)(以下抜粋)

「貨物自動車運送事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準は、運転者の労働時間等の改善が過労運転の防止にも資することに鑑 み、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)とする。なお、運転者が1 の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、改善基準告示第4条第3項において厚生労働省労働基準局長 が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は144時間を超えてはならない。」

上記の通り定められているため、誤りです。

3 .誤り

事業者は、乗務員の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットルにつき0.15ミリグラム以下であれば事業用自動車に乗務させてもよい。

→道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)(アルコールの程度)第四十四条の三

(以下抜粋)

「法第百十七条の二の二第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。」

上記の通り定められているため、誤りです。

4 .正しい

特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(過労運転の防止)第三条(以下抜粋) 

 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。」

上記の通り定められているため正しいです。

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02

過労運転の防止等について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、3ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

誤りです。

3ヶ月ではなく、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者です。

選択肢2. 運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(労働省告示)の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、168時間を超えてはならない。

誤りです。

168時間ではなく、144時間を超えてはいけません。

選択肢3. 事業者は、乗務員の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットルにつき0.15ミリグラム以下であれば事業用自動車に乗務させてもよい。

誤りです。

0.15mg以下であっても乗務させてはいけません

選択肢4. 特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

正しいです。

特別積み合わせとは、宅急便など色々なお客から荷物を預かりまとめて配達する運送事業のことです。

100キロを数字を入れ替えて出題されることもあるので、数字を覚えておきましょう。

まとめ

過労運転に関して、数字を覚えることが多いですが何回も読み返すことで覚えますので、

しっかりと復習をしましょう。

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03

①誤りです。

  選任する運転手の条件に当てはまらないものは以下の通りです。

 ・日々雇入れられるもの

 ・2カ月以内の期限を定めて雇用されるものまたは試みの使用期間中のもの

  (14日間以上使用されるに至ったものを除く)

 となり、 期限が3ヶ月ではなく2カ月となります。

②誤りです。

  正しくは以下のとおりです。

  運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(労働省告示)の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、144時間を超えてはならない。

 

③誤りです。

 酒気帯び運転の基準はアルコール濃度が呼気1リットルにつき0.15mgとされています。

 ですが、残り酒の状態になっていると、注意力が散漫したり、眠気や倦怠感がつのり重大な事故につながる可能性があります。

④正しいです。

 特別積み合わせ貨物運送は宅配便などをイメージすると分かりやすいです。 

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