運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問10
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問題
平成30年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者の運転者(以下「運転者」という。)が遵守しなければならない事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 運転者は、乗務を開始しようとするとき、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令に規定する点呼を受け、事業者に所定の事項について報告をすること。
- 法令の定めにより運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時に変更が生じた場合に、運転者は携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。
- 運転者は、事業用自動車に乗務したときは、①乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示、②乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離等所定の事項を「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計に記録する場合は除く。)に記録すること。
- 運転者は、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検の必要性があると認められる場合には、これを点検すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
運転者が遵守しなければならない事項に関して、問題を見ながら解説します。
正しいです。
対面で点呼ができない場合というのは、遠方に出ている時のことを言います。
法令に規定する点呼を受け、所定の事項に関して報告をしなければいけません。
正しいです。
運行の経路や発車の日時、又は到着の日時に変更があった時は運転者が携行している運行指示書に内容の変更を記載する必要があります。
正しいです。
運転者は事業用自動車に乗務したときは、開始及び終了や日時、又は主な経過地点を記録しなければいけません。(運転日報みたいなものです)
誤りです。
交代する時は、交代する運転者に対し道路や運行の状況について通告を受け、走行装置やその他の重要な装置の機能について点検しなければいけません。
「点検の必要性があると認められる場合」に限られるわけではないです。
運転者が遵守する事項について、しっかりと復習しておきましょう。
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02
①正しいです。
乗務前点呼 = 乗務を開始しようとするとき
中間点呼 = 乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務の途中で行う点呼
乗務後点呼 = 乗務を終了したときの点呼
②正しいです。
運行指示書は変更が生じた際は当該運転手が携行している運行指示書に記載をし、事務所で控えとし保管している運行指示書にも同様の内容を記載します。
つまり、運転手と運行管理者の双方が記入することになります。
③正しいです。
問題文の通りですが、事業所では運転日報などと呼称されています。
運行にかかわる事柄を細かく記入するものとなります。
④誤りです。
乗務を終了して他の運転手と交代するときは、先の運転者から必要な通告をうけ、当該事業用自動車の制御装置などの重要な機能については必ず点検します。
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03
正解は4です。
<解説>
1 .正しい
→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(運転者)第十七条
(以下抜粋)
「三 乗務を開始しようとするとき、第七条第三項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、第七条第一項から第三項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。」
上記の通り定められているため、正しいです。
2 .正しい
→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(運行指示書による指示等)第九条の三(以下抜粋)
「2 一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。」
上記の通り定められているため正しいです。
3 .正しい
→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(乗務等の記録)第八条 (以下抜粋)
「一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。一 運転者の氏名
二 乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
四 運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
五 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時」
上記の通り定められているため正しいです。
4 .誤り
運転者は、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検の必要性があると認められる場合には、これを点検すること。
→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(運転者)第十七条 (以下抜粋)
「貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
四 乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
五 他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から前号の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。」
上記の通り定められており、点検の必要がある場合に限らず、点検はしなければなりません。よって誤りです。
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