運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問11

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問題

平成30年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行に係る記録等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを2年間保存しなければならない。
  • 事業者は、法令の規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに法令で定める所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
  • 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。
  • 事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において2年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

帳票の保存期間に関する問題です。

出題される傾向は高いので、何が何年なのかまとめてみましょう。

①誤りです。

 運転者台帳 = 3年

②正しいです。

 点呼の記録(点呼簿) = 1年

③正しいです。

 運行指示書 = 1年

④誤りです。

 事故の記録 = 3年 

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02

正解は2と3です。

<解説>

1 .誤り

事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを2年間保存しなければならない。

→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(運転者台帳)第九条の五(以下抜粋)

 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。」

上記の通り定められており、3年間保存しなければならないため、誤りです。

2 .正しい

事業者は、法令の規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに法令で定める所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(点呼等)第七条(以下抜粋)

 貨物自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。」

上記の通り定められており、正しいです。

3 .正しい

事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(運行指示書による指示等)第九条の三(以下抜粋)

「4 一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。」

上記の通り定められているため正しいです。

4 .誤り

事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において2年間保存しなければならない。

→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(事故の記録)第九条の二 (以下抜粋)

「一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。」

上記の通り定められており、3年間保存しなければならないため、誤りです。

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03

事業用自動車の運行に係る記録等に関して、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを2年間保存しなければならない。

誤りです。

2年間ではなく、3年間保存しなければいけません。

選択肢2. 事業者は、法令の規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに法令で定める所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

正しいです。

点呼で行った内容の記録は1年間保存しなければいけません。

選択肢3. 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

正しいです。

運行指示書は、運行の終了の日から1年間保存しなければいけません。

選択肢4. 事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において2年間保存しなければならない。

誤りです。

2年間ではなく、3年間保存しなければいけません。

まとめ

運行に係る記録等に関して、しっかりと復習しておきましょう。

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