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運行管理者(貨物)の過去問 平成30年度 第1回 道路運送車両法関係 問12

問題

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道路運送車両法の自動車の登録等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
   1 .
登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。
   2 .
自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。
   3 .
自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
   4 .
道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。
( 平成30年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

10

①正しいです。

 自動車の停止処分は行政処分の1つとなります。

 自動車登録番号票は車のナンバープレートを指します。

②誤りです。

 自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。 

 「自動車登録番号標は自動車の全面及び後面の見えやすい位置に確実に取り付ける」が解答となります。 

③正しいです。

 自動車の変更登録は変更があってから15日以内に手続きが必要です

④正しいです。

 問題文の通りとなります。

 道路交通法と車両法では区分に違いがあるので注意します。 

  

付箋メモを残すことが出来ます。
6

正解は2です。

<解説>

1 .正しい

登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。

→道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)(自動車登録番号標の廃棄等)第二十条(以下抜粋)

「登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第六十九条第二項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。

上記の通り定められているため正しいです。

2 .誤り

自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。

→道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)(自動車登録番号標の表示)第八条の二 (以下抜粋)

「法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。」

上記の通り定められており、自動車登録番号標は任意ではなく、定められる位置に取り付けるが必要があります。よって誤りです。

3 .正しい

自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)(変更登録)第十二条 (以下抜粋)

「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」

上記の通り定められているため正しいです。

4 .正しい

道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。

→道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)(自動車の種別)第三条(以下抜粋)

「この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。」

上記の通り定められているため正しいです。

2

自動車の登録等について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。

正しいです。

自動車の所有者は、使用者が道路運送車両法の規定により自動車の停止を命ぜられ、自動車検査証を返納したときは、遅滞なく登録番号標及び封印を取り外し自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければいけません。

選択肢2. 自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。

誤りです。

自動車登録番号の表示は、自動車登録番号標を自動車の全面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けないといけません。

選択肢3. 自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

正しいです。

自動車の使用の本拠の位置に変更があった時は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請を受けなければいけません。

選択肢4. 道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。

正しいです。

大型自動車という種別はないので気をつけるようにしましょう。

まとめ

自動車の登録について、しっかりと知識を身につけましょう。

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