運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第1回
道路交通法関係 問19
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問題
平成30年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
道路交通法に定める追越し等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 車両は、トンネル内の車両通行帯が設けられている道路の部分(道路標識等により追越しが禁止されているものを除く。)においては、他の車両を追い越すことができる。
- 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下「前車」という。)の右側を通行しなければならない。ただし、前車が法令の規定により右折をするため道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前車を追越してはならない。
- 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。
- 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、速やかに進路を変更しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
正しいです。
トンネル内では車両通行帯が設けられている所では「追越し可能」
車両通行帯が設けられていない所では「追越し禁止」となっています。
誤りです。
問題文の通り、車両を追い越そうとするときは前車の右側を通行することが原則となります。
ただし、前車が右折の為に右側へ寄っている場合はその左側を通行することができます。
正しいです。
割り込みの禁止となります。
誤りです。
車両はみだりに進路を変更してはいけません。
問題文のように、車線を変更することにより後続車の速度や方向を急に変更させることがある場合は、進路変更をしてはいけません。
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02
<解説>
正しい
車両は、トンネル内の車両通行帯が設けられている道路の部分(道路標識等により追越しが禁止されているものを除く。)においては、他の車両を追い越すことができる。
→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(追越しを禁止する場所)第三十条(以下抜粋)
「 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)」
上記の通り定められているため正しいです。
誤り
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下「前車」という。)の右側を通行しなければならない。ただし、前車が法令の規定により右折をするため道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前車を追越してはならない。
→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(追越しの方法)第二十八条(以下抜粋)
「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。」
上記の通り定められております。よって、「前車を追越してはならない。」の箇所が誤りです。
正しい
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。
→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(割込み等の禁止)第三十二条 (以下抜粋)
「車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。」
上記の通り定められているため正しいです。
誤り
車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、速やかに進路を変更しなければならない。
→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(進路の変更の禁止)第二十六条の二(以下抜粋)
「車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。」
上記の通り定められております。よって「進路を変更しなければならない。」の箇所が誤りです。
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03
道路交通法に定める追い越し等について、問題を見ながら解説します。
正しいです。
トンネル内に車両通行帯が設けられている部分においては、他の車両を追い越すことができます。
誤りです。
前者が法令の規定により右折をするため道路の中央又は右側に寄って通行している時は、その左側を通行しなければなりません。
正しいです。
警察官の命令や、危険を防止するため、停止し若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはいけません。
誤りです。
進路を変更した際に後ろからくる車両の速度を急に変更させる恐れがあるときは、進路を変更してはいけません。
追い越しについて、しっかりと知識を身につけましょう。
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