運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第1回
道路交通法関係 問21
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問題
平成30年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
道路交通法に定める運転者及び使用者の義務等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 自動車の使用者等が法令の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)に掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、6ヵ月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転してはならない旨を命ずることができる。
- 自動車を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用してはならない。
- 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、必ず道路管理者に通報するものとし、当該道路管理者からの指示があるまでは、転落し、又は飛散した物を除去してはならない。
- 自動車の運転者は、故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならないが、本線車道等に接する路肩若しくは路側帯においては、この限りではない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1と2です。
<解説>
1 .正しい
→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(自動車の使用者の義務等)第七十五条(以下抜粋)
「2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。」
上記の通り定められているため正しいです。
2 .正しい
→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(運転者の遵守事項)第七十一条 (以下抜粋)
「五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。」
上記の通り定められているため正しいです。
3 .誤り
車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、必ず道路管理者に通報するものとし、当該道路管理者からの指示があるまでは、転落し、又は飛散した物を除去してはならない。
→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(運転者の遵守事項)第七十一条 (以下抜粋)
「四の二 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。」
上記の通り定められております。よって「必ず道路管理者に通報するものとし、当該道路管理者からの指示があるまでは、転落し、又は飛散した物を除去してはならない。」の箇所が誤りです。
4 .誤り
自動車の運転者は、故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならないが、本線車道等に接する路肩若しくは路側帯においては、この限りではない。
→道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(故障等の場合の措置)第七十五条の十一 (以下抜粋)
「自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。」
上記の通り定められております。「本線車道等に接する路肩若しくは路側帯」においても、表示しなければなりません。よって誤りです。
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02
①正しいです。
自動車の使用制限命令といいます。
②正しいです。
運転手が守らなければいけない遵守事項の一つです。
スマートフォン・携帯電話・カーナビのディスプレイなどが当てはまります。
③誤りです。
道路管理者への通報は必要ですが、二次災害を防止する意味でも飛散した荷物などは速やかに撤去をするか、安全な場所まで移動させるなどできる範囲で片付けます。
④誤りです。
本線車道に関わらず、故障により運転ができない状態であることを表示しなければなりません。
具体的には後方に停止表示機材を置く・ハザードランプを点灯させるなどがあります。
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03
運転者や使用者の義務について、問題を見ながら解説します。
正しいです。
6ヶ月という数字を特に覚えておきましょう。
正しいです。
ここでは、「自動車の運転または停止に関わらず」と設問では出る場合もあるので、よく覚えておきましょう。
誤りです。
速やかに転落し、又は飛散したものを除去する等道路における危険を防止するために必要な行動を取らなければいけません。
誤りです。
登坂車線または、これらに接する路肩や路側帯において自動車を運転することができなくなった時は、自動車が故障その他の理由により停止していることを表示しなければいけません。
運転者や使用者の義務について、よく認識を深めておきましょう。
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