運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第1回
労働基準法関係 問26
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問題
平成30年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める就業規則についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等法令に定める事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
- 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
- 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。
- 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。また、行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
<解説>
1 .正しい
→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(作成及び届出の義務)第八十九条(以下抜粋)
「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項」
上記の通り定められているため正しいです。
2 .正しい
→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(制裁規定の制限)第九十一条(以下抜粋)
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」
上記の通り定められているため正しいです。
3 .誤り
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。
→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(作成の手続)第九十条(以下抜粋)
「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。」
上記の通り定められております。よって「労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない」の箇所が誤りです。
4 .正しい
→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(法令及び労働協約との関係)第九十二条(以下抜粋)
「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。」
上記の通り定められているため正しいです。
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02
労働基準法に定める就業規則について問題を見ながら解説します。
正しいです。
10人以上の労働者を使用する使用者は、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等法令に定める事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければいけません。
正しいです。
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはいけません。
10分の1をよく覚えておきましょう。
誤りです。
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければいけません。
正しいです。
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはいけません。
また、行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができます。
労働基準法は言葉の使い方が難しいところがありますが、しっかりと文章を読んで理解することが大事です。
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03
①正しいです。
常に10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し届け出なければなりません。
②正しいです。
減給の制裁には
・1回の金額が平均賃金1日分の半額
・総額が1賃金算定期間(給料算定期間)における賃金総額の10分の1
と定められています。
③誤りです。
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。
→同意は得なくても良いですが、使用者が一方的に決めるのではなく、労働組合や労働者の過半数を代表するものと協議をしたうえで作成・変更をしなくてはなりません。
④正しいです。
法令や労働協約は就業規則よりも強い効力があります。
そのため、就業規則が法令や労働協約に抵触する場合は行政官庁より就業規則の変更を命ぜられる場合もあります。
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