運行管理者(貨物)の過去問 平成30年度 第1回 労働基準法関係 問25
この過去問の解説 (3件)
①誤りです。
法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
→当事者の合意は関係なく、労働基準法に定められている基準を下回ってはいけません。
最低条件として、そこから向上を図るように努めます。
②正しいです。
労働期間の定めがあるもの = 3年
一定の事業の完了に必要な期間 = 期間中のみ
第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては5年
③誤りです。
労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他の労働条件が事実と相違する場合においては、少なくとも30日前に使用者に予告したうえで、当該労働契約を解除することができる。
→30日前ではなく即時に労働契約を解除することができます。
(自分が労働者であって、条件が違うのに30日働くのは辛いですもんね)
④正しいです。
使用者には労働規則を労働者(従業員)に周知させなければいけない義務があります。
・見やすい場所に備え付ける
・書面で配布する
・パソコンや磁気ディスクなどに保存し、常に労働者が見られる状態にする
などがあります。
正解は2と4です。
<解説>
1 .誤り
法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(労働条件の原則)第一条 (以下抜粋)
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」
上記の通り定められております。よって、「当事者間の合意がある場合を除き」の箇所が誤りです。
2 .正しい
→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(契約期間等)第十四条 (以下抜粋)
「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。」
上記の通り定められているため正しいです。
3 .誤り
労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他の労働条件が事実と相違する場合においては、少なくとも30日前に使用者に予告したうえで、当該労働契約を解除することができる。
→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(労働条件の明示)第十五条(以下抜粋)
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」
上記の通り定められております。よって「少なくとも30日前に使用者に予告したうえで」の箇所が誤りです。
4 .正しい
→労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(法令等の周知義務)第百六条 (以下抜粋)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」
上記の通り定められているため、正しいです。
労働基準法の定めについて、問題を見ながら解説します。
誤りです。
当事者間の合意があったとしても、法の基準を理由とする労働条件の低下は許されません。
正しいです。
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはいけません。
誤りです。
労働時間その他の労働条件が事実と相違する場合は「即時」に契約を解除できます。
正しいです。
命令の要旨、就業規則、時間外労働・休日労働に関する協定等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければいけません。
労働基準法は言葉の使い方が難しいところがありますが、しっかりと文章を読んで理解することが大事です。
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