運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者が行わなければならない業務として、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関して緊急を要する事項に限り、遅滞なく、助言を行うこと。
  • 運転者に対し、乗務を開始しようとするとき、法令に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令の規定により、点呼を受け、事業者に報告をしなければならないことについて、指導及び監督を行うこと。
  • 法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと。
  • 法令の規定により、運転者として常時選任するため新たに雇い入れた者であって当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を受診したことがない者に対して、当該診断を受診させること。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2と4です。

<解説>

1 .間違い

事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関して緊急を要する事項に限り、遅滞なく、助言を行うこと。

 貨物自動車運送事業輸送安全規則(運行管理者の業務)第二十条十七項三に下記の通り定められています。

「運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。」

よって緊急を要する事項に限らず助言を行うことができるので間違いです。

2 .正しい

運転者に対し、乗務を開始しようとするとき、法令に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令の規定により、点呼を受け、事業者に報告をしなければならないことについて、指導及び監督を行うこと。

貨物自動車運送事業輸送安全規則(運行管理者の業務)第二十条八項に下記の通り定められています。

 第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。」

よって正しいです。

3 .間違い

法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと。

→運行管理補助者の選任は事業者の義務であり、運行管理者の業務ではありません。よって運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することの箇所が間違いです。

4 .正しい

法令の規定により、運転者として常時選任するため新たに雇い入れた者であって当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を受診したことがない者に対して、当該診断を受診させること。

貨物自動車運送事業輸送安全規則(運行管理者の業務)第二十条十四の二に下記の通り定められています。

「第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。」

初任診断に関しては貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成十三年八月二十日 国土交通省告示第千三百六十六号)の第二章4、適性診断の受診では「運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって当該貨物自動車運 送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断(初任運転者の ための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診したことがない 者。」と規定されています。

よって正しいです。

参考になった数19

02

②・④が解答となります。

1 .事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関して緊急を要する事項に限り、遅滞なく、助言を行うこと。

 →青字部分に誤りがあります。

  運行の安全については緊急の有無にかかわらず、助言を行っていきます。

  具体的にはルート上の注意点、運行時の天候・天災による対応、

  個々の運転者における注意事項などがあげられます。 

2 .運転者に対し、乗務を開始しようとするとき、法令に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令の規定により、点呼を受け、事業者に報告をしなければならないことについて、指導及び監督を行うこと。

 →正しいです。

  点呼の適正な実施(乗務前点呼、乗務後点呼、中間点呼)の中で

  それらの報告を行います。

 

3 .法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと。

 →青字部分に誤りがあります。

  運行管理者の補助者を選任する = 事業者(会社)の義務となります。

  補助者に対する指導、監督は運行管理者の業務となります。 

4 .法令の規定により、運転者として常時選任するため新たに雇い入れた者であって当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を受診したことがない者に対して、当該診断を受診させること。

 →正しいです。

 適性診断を受診させることは、運行管理者の業務となります。

 また結果についても内容を把握し、運転者に対してフィードバックを

 行います。

参考になった数14

03

運行管理者が行わなければいけない業務について、問題を見ながら解説します

選択肢1. 事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関して緊急を要する事項に限り、遅滞なく、助言を行うこと。

誤りです

事業用自動車の運行の安全の確保に関して、必要な事項についての助言を行うことが運行管理者の義務です

選択肢2. 運転者に対し、乗務を開始しようとするとき、法令に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令の規定により、点呼を受け、事業者に報告をしなければならないことについて、指導及び監督を行うこと。

正しいです

事業者に報告しなければいけないことについて、指導や監督を行うことは運行管理者の義務です

選択肢3. 法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと。

誤りです

運行管理者の業務を補助させるための人を選任するのは事業者の義務であり補助者に対する指導や監督を行うことは運行管理者の業務です

選択肢4. 法令の規定により、運転者として常時選任するため新たに雇い入れた者であって当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を受診したことがない者に対して、当該診断を受診させること。

正しいです

運転者として雇い入れた人であって乗務する前3年間に初任診断を受診したことがない者に対して診断を受診させることは、運行管理者の業務です

まとめ

事業者や運行管理者の業務について、よく把握しておきましょう

参考になった数6