運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問7
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問題
平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路運送車両法の規定による定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
- 乗務終了後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
- 乗務前及び乗務終了後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務終了後の点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行わなければならない。当該点呼においては、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
- 乗務終了後の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、当該運転者からの報告と目視等による確認で酒気を帯びていないと判断できる場合は、アルコール検知器を用いての確認は実施する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2と3です。
<解説>
1 .間違い
乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路運送車両法の規定による定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
→ 道路運送車両法第四十七条で定められている通り、乗務前の点検は日常点検であり定期点検ではありません。よって間違いです。
2 .正しい
→貨物自動車運送事業輸送安全規則第七条2項(以下抜粋)
「貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。」と定められているため正しいです。
3 .正しい
→貨物自動車運送事業輸送安全規則第七条3項(以下抜粋)
「貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。」と定められているため正しいです。
4 .間違い
乗務終了後の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、当該運転者からの報告と目視等による確認で酒気を帯びていないと判断できる場合は、アルコール検知器を用いての確認は実施する必要はない。
→貨物自動車運送事業輸送安全規則第七条(点呼等)4項(以下抜粋)
「貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。」と定められている通り、点呼の際にはアルコール検知器を用いて行わなければならないです。
よって間違いです。
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02
②・③が解答となります。
1 .乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路運送車両法の規定による定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
【乗務前点呼】
・酒気帯びの有無
・疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により
安全な運転をすることができないおそれの有無
・道路運送車両法の規定による日常点検の実施
→運転者が乗務前に行うトラックの点検となります。
「定期点検」については整備管理者が3ヶ月ごとに行う点検となります。
2 .乗務終了後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
→正しいです。
【乗務終了後点呼】
・当該乗務に関わる事業用自動車、道路及び運行の状況について報告
・他の運転者と交替した場合にあっては交替した運転者に対して
行った法令の規定による通告について報告
・酒気帯びの有無
こちらについて報告、確認を行います。
3 .乗務前及び乗務終了後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務終了後の点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行わなければならない。当該点呼においては、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
→正しいです。
【中間点呼】
・酒気帯びの有無
・疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転を
することができないおそれの有無について報告、確認
・安全を確保するために必要な指示
これらを行います。
中間点呼は運転者と遠隔により行うため、対面以上に相手との対話や
詳細な報告を受けることがポイントとなります。
4 .乗務終了後の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、当該運転者からの報告と目視等による確認で酒気を帯びていないと判断できる場合は、アルコール検知器を用いての確認は実施する必要はない。
→青字部分に誤りがあります。
酒気帯びの有無についてはアルコール検知器を用いて確認をすることが
必要です。
また運行管理者はアルコール検知器が正常に動作することを
常に確認しておく必要もあります。
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03
運転者に行う点呼について開始前や中間点呼、または乗務後の点呼の内容を把握することが大事です
誤りです
3の道路運送車両法の規定による定期点検ではなく、日常点検が正解です
正しいです
乗務後の点呼は乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況や他の運転者と交代した場合にあっては、交代した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、酒気帯びの有無についても確認を行わなければいけません
正しいです
中間点呼に関しては
1:酒気帯びの有無
2:疾病、疲労、睡眠不足やその他の運転することができない恐れの有無について報告を求め、確認を行い運行の安全を確保するために必要な指示をしなければいけません
誤りです
目視で確認する他、営業所に備えてあるアルコール検知機を使用しなければいけません
乗務前、中間、乗務後の点呼の内容について把握しておきましょう
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