運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問8
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問題
平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要するものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車道と歩道の区別がない道路を逸脱し、当該道路との落差が0.3メートルの畑に転落した。
- 事業用自動車の運転者が走行中に意識がもうろうとしてきたので直近の駐車場に駐車させ、その後の運行を中止した。後日、当該運転者は脳梗塞と診断された。
- 事業用自動車が走行中、アクセルを踏んでいるものの速度が徐々に落ち、しばらく走行したところでエンジンが停止して走行が不能となった。再度エンジンを始動させようとしたが、燃料装置の故障によりエンジンを再始動させることができず、運行ができなくなった。
- 事業用自動車が左折したところ、左後方から走行してきた自転車を巻き込む事故を起こした。この事故で、当該自転車に乗車していた者に通院による40日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2と3です。
<解説>
1 .報告を要しない
事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車道と歩道の区別がない道路を逸脱し、当該道路との落差が0.3メートルの畑に転落した。
→自動車事故報告規則第2条1項(以下抜粋)
「自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの」は自動車事故として報告を要するが、ここでいう転落とは自動車が道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のときです。そのため、報告の必要はありません。
2.報告を要する
事業用自動車の運転者が走行中に意識がもうろうとしてきたので直近の駐車場に駐車させ、その後の運行を中止した。後日、当該運転者は脳梗塞と診断された。
→自動車事故報告規則第2条9項(以下抜粋)
「運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの」に該当するため報告の必要があります。
3 .報告を要する
事業用自動車が走行中、アクセルを踏んでいるものの速度が徐々に落ち、しばらく走行したところでエンジンが停止して走行が不能となった。再度エンジンを始動させようとしたが、燃料装置の故障によりエンジンを再始動させることができず、運行ができなくなった。
→自動車事故報告規則第2条11項(以下抜粋)
「自動車の装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなったもの」に該当するため報告の必要があります。
4 .報告を要しない
事業用自動車が左折したところ、左後方から走行してきた自転車を巻き込む事故を起こした。この事故で、当該自転車に乗車していた者に通院による40日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。
→自動車事故報告規則第2条3、4項(以下抜粋)
「死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの」
「十人以上の負傷者を生じたもの」
と定められており、ここでの死傷とは、死者又は 14 日以上の入院を要する傷害、又は 1 日以上の傷害で、 医師の治療期間が 30 日以上の傷害を受けたものをいうので、通院による40日間の医師の治療を要する傷害の場合は報告の必要はありません。
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02
②・③が解答となります。
1 .事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車道と歩道の区別がない道路を逸脱し、当該道路との落差が0.3メートルの畑に転落した。
→青字部分に誤りがあります。
「転落」の場合は落差が0.5メートル以上の場合が報告の対象となります。
2 .事業用自動車の運転者が走行中に意識がもうろうとしてきたので直近の駐車場に駐車させ、その後の運行を中止した。後日、当該運転者は脳梗塞と診断された。
→正しいです。
運転者が疾病により運転の継続ができない状態になった場合は
報告の対象となります。
(脳梗塞のほかに心筋梗塞、くも膜下出血などがあげられます)
3 .事業用自動車が走行中、アクセルを踏んでいるものの速度が徐々に落ち、しばらく走行したところでエンジンが停止して走行が不能となった。再度エンジンを始動させようとしたが、燃料装置の故障によりエンジンを再始動させることができず、運行ができなくなった。
→正しいです。
何らかの原因により自動車の装置が故障し、走行ができなくなった場合は
報告の対象となります。
4 .事業用自動車が左折したところ、左後方から走行してきた自転車を巻き込む事故を起こした。この事故で、当該自転車に乗車していた者に通院による40日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。
→青字部分に誤りがあります。
事故報告は「死者」「重傷者」を発生させた場合は報告の対象となります。
そして、何をもって「重傷者」と扱うかがポイントとなります。
【重傷者の定義】
・入院を要する場合
★14日以上の入院を要する傷害
★入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日間以上
このどちらかに該当すれば「重傷者」と扱われます。
選択肢の場合「通院で40日以上」の為、入院は要することがなく
重傷者に該当しないため誤りとなります。
言葉の意味が似ているため、間違えやすいのですが「入院」or「通院」
の違いが大きなポイントとなります。
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03
どのような事故の内容が国土交通大臣への報告がいるのか認識する必要があります
報告を要しない
自動車の転落は、その落差が0.5M以上の時に報告を要します
報告が必要です
運転者の疾病が原因で、運転を継続することができなくなった場合は報告を要します
報告が必要です
自動車の装置の故障により運行ができなくなった場合は報告を要します
報告を要しない
死傷者や重症者が出た場合の事故については報告を要しますが、通院で治る怪我については報告を要しません
国土交通大臣への報告の義務について、予習をしておきましょう
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