運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等についての法令の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)は、酒気を帯びた状態にあるとき、又は疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。
- 事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
- 事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
- 事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務日数及び乗務距離を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
<解説>
1 .正しい
事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)は、酒気を帯びた状態にあるとき、又は疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。
→ 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(過労運転の防止)第三条5項「貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。」
6項「貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。」と定められているため。
2 .正しい
事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない
→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(過労運転の防止)第三条7項「一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。」と定められているため。
3 .正しい
事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(過労運転の防止)第三条1項「一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。」
2項 「前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。」と定められているため。
4 .誤り
事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務日数及び乗務距離を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
→貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)(過労運転の防止)第三条4項「貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。」と定められており、勤務時間と乗務時間であり勤務日数と乗務距離ではありません。よって間違いです。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
02
④が解答となります。
1 .事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)は、酒気を帯びた状態にあるとき、又は疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。
→正しいです。
点呼によりアルコール検知器を用いて確認は行いますが、
運転者自ら申し出がある場合はさらに細かい対応と確認が必要です。
運行管理者側も運転者の状態により、運行の可否を判断し
交代運転者の手配などを必要に応じて行わなければなりません。
2 .事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
→正しいです。
疲労は集中力の低下や咄嗟の判断に遅れが生じ、
事故発生の原因にもなってしまいます。
前後の運行日程や運転者の経験・能力にも配慮し、
交代要員の手配も安全に対する準備となります。
3 .事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
→正しいです。
事業者とは会社のことを指しますので、会社が必要な運転者を
選任しなければならないとされています。
その中で、選任する運転者に含まれない方が
・日日雇入れられる者(日雇い労働者)
・2カ月以内の期間を定めて使用される者
・使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるものを除く)
となります。
4 .事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務日数及び乗務距離を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
事業者が定めることとして
・運転者の勤務時間 及び 乗務時間 となります。
改善基準告示がありますので、その中での適切な時間管理が
事業者に求められることになりますし、同様に運行管理者も
最重要に意識しなければならない項目でもあります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
過労運転の防止等について、問題を見ながら解説します
正しいです
運転者は酒気を帯びている状態や疾病、疲労、睡眠不足やその他の理由で安全な運行ができない恐れがあるときは事業者に報告しなければいけません
正しいです
長距離運転などで運転者が疲労等などにより、安全な運転ができない恐れがあるときは、あらかじめ交代する運転者を配置しておく必要があります
正しいです
事業者は事前に必要な員数の運転者を選任しておかなければならず、選任する運転者は日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者または、試みに使用期間中のものであってはいけません
誤りです
運転者の勤務時間と乗務時間です
過労運転の防止について、よく把握しておきましょう
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成30年度 第2回問題一覧
次の問題(問10)へ