運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
道路運送車両法関係 問17

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

道路運送車両法に定める自動車の点検整備等に関する次のウの文中、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

ア  自動車の[ A ]は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を道路運送車両の保安基準に適合するように維持しなければならない。
イ  自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車を[ B ]する者は、[ C ]、その運行の開始前において、国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。
ウ  自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、[ D ]ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。
  • 3ヵ月
  • 6ヵ月

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1 .3ヵ月です。

<解説>

ウ  自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、[ D ]ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。

→道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四章 道路運送車両の点検及び整備(定期点検整備)第四十八条(以下抜粋)

「自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

 自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 三月

上記のように定められています。よって3ヵ月が正解です。

参考になった数6

02

①の3ヶ月 が解答となります。

ウ  自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、 3ヶ月 ]ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。

定期点検には複数の項目がありますが、例を挙げると

・ブレーキの効き具合

・ホイール、ナットの緩みなどがあります。

定期検査は継続検査(=車検)とは異なりますので注意です。

参考になった数3

03

道路運送車両法に定める自動車の点検整備等に関して問題を見ながら解説します

選択肢1. 3ヵ月

正しいです

選択肢2. 6ヵ月

誤りです

自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、3ヶ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければいけません

まとめ

事業用自動車の定期点検は3ヶ月ごとに行いましょう

参考になった数2