運行管理者(貨物) 過去問
平成30年度 第2回
問33 (労働基準法関係 問33)
問題文
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)において定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間及び運転時間等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、1人乗務で、隔日勤務には就いていない場合とする。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
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問題
運行管理者試験(貨物) 平成30年度 第2回 問33(労働基準法関係 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)において定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間及び運転時間等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、1人乗務で、隔日勤務には就いていない場合とする。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 使用者は、トラック運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が13時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
- 使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
- 使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
- 使用者は、トラック運転者の連続運転時間(1回が連続5分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2と3です。
1 .誤りです。
使用者は、トラック運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
→自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)(以下抜粋)
「1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。ただし、1週間における運行が全て長距離貨物運送(450km以上)で、かつ、一の運行(勤務先を出発し、帰着するまで)における休息期間が住所地以外の場所である場合、1週につき2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができます。いずれにしても、1日についての拘束時間が14時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。」
上記の通り定められているため最大拘束時間が16時間、1日についての拘束時間が13時間を超える回数は、1週間について2回以内とするが誤りです。
2 .正しいです。
使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
→自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)(以下抜粋)
「2 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。」
上記の通り定められているため、正しいです。
3 .正しいです。
使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
→自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)(以下抜粋)
「5 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。」
上記の通り定められているため、正しいです。
4 .誤りです。
使用者は、トラック運転者の連続運転時間(1回が連続5分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。
→自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)第1項(以下抜粋)
「5 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、4時間を超えないものとすること。」
上記の通り定められているため1回が連続5分以上が誤りです。
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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02
②・③が解答となります。
1 .使用者は、トラック運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
→誤りです。青字部分に誤りがあり
1日についての拘束時間が14時間を超える回数は1週間について2回以内
とすることとなります。
→正しいです。
休息期間:業務から離れて自身の休息やプライベートに使える時間
となります。
3 .使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
→正しいです。
休日労働においても取り決めがありますので、それを超えないようにします。
4 .使用者は、トラック運転者の連続運転時間(1回が連続5分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。
→誤りです。青字部分に誤りがあります。
連続運転時間は4時間を超えないこととします。
中断する時間は1回が連続10分以上でかつ合計が30分以上の運転の中断を
することなく連続で30分運転する時間を指します。
つまり、1回=10分以上で分割して休憩または荷下ろしなどの運転しない
時間を作る or 4時間経過した直後に30分連続の休憩をとることが必要
となります。
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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03
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める目的等に関して問題を見ながら解説します
誤りです
1日についての拘束時間が14時間を超える回数は、1週間について2回以内です
正しいです
使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めなければいけません
正しいです
使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないようにしなければいけません
誤りです
1回が連続10分以上で、かつ合計が30分です
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める目的等に関してよく復習しておきましょう
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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