運行管理者(貨物) 過去問
平成30年度 第2回
問34 (労働基準法関係 問34)
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運行管理者(貨物)試験 平成30年度 第2回 問34(労働基準法関係 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
②・③が解答となります。
【連続運転時間】
基本として連続運転時間は4時間以内でなければなりません。
運転開始から4時間以内に30分の休憩、若しくは4時間を経過した直後に
30分以上の休憩をするなどで、運転を中断する時間が必要となります。
※運転開始から4時間以内に休憩をとる場合は1回10分以上で分割して
取ることができます。
各選択肢でも休憩時間が分割して取られているので、上記の条件を満たしているかが改善基準に違反しているかの判断基準となります。
①適合しない
運転2時間 ー 休憩15分 ー 運転1時間30分 ー 休憩10分
ー 運転1時間 ー 乗務終了
上記の中で運転時間の合計が4時間30分となりますが、その中で休憩は
25分の取得となっているため、休憩時間が不足しております。
そのため、改善基準違反となります。
②適合している
前半部分の
運転1時間 ー 休憩15分 ー 運転2時間 ー 休憩10分
ー 運転1時間 ー 休憩15分
運転時間=4時間
休憩時間=40分 ※4時間運転直後の休憩15分を含める
この取得方法も有効となるので、改善基準違反は見られません。
③適合している
後半部分の
運転1時間 ー 休憩10分 ー 運転1時間 ー 休憩10分
ー 運転2時間 ー 乗務終了
運転時間は4時間となり、休憩時間は20分になりますが
運転2時間終了後そのまま乗務終了となりますので、改善基準違反は
見られなくなります。
④適合していない
前半部分の
運転1時間 ー 休憩10分 ー 運転1時間30分 ー 休憩15分
ー 運転30分 ー 休憩5分 ー 運転1時間30分
運転時間が4時間を迎えた際に、休憩時間の合計数は直後の5分を含め
30分となりますが、
前述した部分の通り分割する休憩は10分からとなりますので、休憩5分は
含まれません。
そのため、4時間の連続運転時に取得した休憩は25分となり、その後
1時間30分の運転をしているため、改善基準違反となります。
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02
正解は2と3です。
<解説>
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)(以下抜粋)
「使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
五 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、4時間を超えないものとすること。」
上記の通り定められているため、上記に適合するかしないかで判断します。
<ポイント>
・30分以上の休憩でリセットされます。
・10分未満の休憩は休憩したことにカウントされません。
・運転時間を足して4時間を超えない時間の間に休憩時間を合計で30分以上とっていれば規定に適合していますが、休憩時間が30分未満であれば規定に適合していないことになります。
1 .適合していない
1回目〜3回目の運転時間と休憩時間は上記規定に適合しています。
1回目の運転時間30分+2回目の運転時間2時間+3回目の運転時間30分=3時間
1回目の休憩時間10分+2回目の休憩時間15分+3回目の休憩時間10分=35分
4回目の運転時間の後の4回目の休憩時間を1時間取っているので適合してます。
5回目の運転時間2時間+6回目の運転時間1時間30分+7回目の運転時間1時間=4時間30分
5回目の休憩時間15分+6回目の休憩時間10分=25分
30分以上の運転中断をする前に運転時間が4時間を超えていることになりますので改善基準に違反しているため、適合していません。
2 .適合している
1回目〜3回目の運転時間と休憩時間は上記規定に適合しています。
1回目の運転時間1時間+2回目の運転時間2時間+3回目の運転時間1時間=4時間
1回目の休憩時間15分+2回目の休憩時間10分+3回目の休憩時間15分=40分
4回目の運転時間の後の4回目の休憩時間を1時間取っているので適合してます。
5回目の運転時間1時間30分+6回目の運転時間1時間+7回目の運転時間30分=3時間
5回目の休憩時間10分+6回目の休憩時間5分(10分未満なので休憩にカウントされません)=15分
運転時間が4時間を超える前に乗務終了していますので適合しています。
3 .適合している
1回目〜3回目の運転時間と休憩時間は上記規定に適合しています。
1回目の運転時間2時間+2回目の運転時間1時間30分+3回目の運転時間30分=4時間
1回目の休憩時間10分+2回目の休憩時間10分+3回目の休憩時間10分=30分
4回目の運転時間の後の4回目の休憩時間を1時間取っているので適合してます。
5回目の運転時間1時間+6回目の運転時間1時間+7回目の運転時間2時間=4時間
5回目の休憩時間10分+6回目の休憩時間10分=20分ですが、その後乗務を終了していますので、適合しています。
4 .適合していない
1回目〜3回目の運転時間と休憩時間は上記規定に適合しています。
1回目の運転時間1時間+2回目の運転時間1時間30分+3回目の運転時間30分=3時間
1回目の休憩時間10分+2回目の休憩時間15分+3回目の休憩時間5分=30分ですが、休憩時間5分は休憩にはカウントされません。
その後つづけて4回目に1時間30分運転してしまいますと、4時間を超えての運転になります。
30分以上の運転中断をする前に運転時間が4時間を超えていることになりますので改善基準に違反しているため、適合していません。
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03
連続運転の中断方法として問題を見ながら解説します
適合していません
連続運転が4時間を超えています
適合しています
適合しています
適合していません
5分の休憩は休憩とみなされないので4時間を超えて運転していることとなり違反になります
連続運転の中断方法として10分以上からというのを覚えておきましょう
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