運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
労働基準法関係 問35

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問題

平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1週間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
ただし、すべて1人乗務の場合とする。なお、解答にあたっては、下図に示された内容及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 1日についての拘束時間が改善基準告示に定める最大拘束時間に違反する勤務はない。
  • 1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準告示に違反していない。
  • 勤務終了後の休息期間は、改善基準告示に違反しているものはない。
  • 水曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も短い。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

<解説>

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)(以下抜粋)

「使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。

<ポイント>

・拘束時間は24時間で計算します。

・拘束時間はその日の始業時間から起算します。

月曜日の拘束時間:月曜日始業9時〜17時、火曜日7時〜9時=10時間

火曜日の拘束時間:火曜日始業7時〜21時、水曜日5時〜7時=16時間

水曜日の拘束時間:水曜日始業5時〜14時=9時間

木曜日の拘束時間:木曜日始業7時〜22時、金曜日6時〜7時=16時間

金曜日の拘束時間:金曜日始業6時〜22時=16時間

月曜日の休息時間:終業17時〜火曜日7時=14時間

火曜日の休息時間:終業21時〜水曜日5時=8時間

水曜日の休息時間:終業14時〜木曜日7時=17時間

木曜日の休息時間:終業22時〜金曜日6時=8時間

1 .正しい

1日についての拘束時間が改善基準告示に定める最大拘束時間に違反する勤務はない。

→「1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。」に違反しているかどうかを問われていますので、最大拘束時間16時間を超える勤務はありません。そのため正しいです。

2 .誤っている

1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準告示に違反していない。

1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。」に違反しているかどうかを問われています。1日についての拘束時間が15時間を超えているのは、火曜日、木曜日、金曜日の週3日ありましたので、違反しています。

3 .正しい

勤務終了後の休息期間は、改善基準告示に違反しているものはない。

勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。」に違反しているかどうかを問われています。すべての曜日で継続8時間以上休息期間がありますので、違反しているものはありません。

4 .正しい

水曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も短い。

月曜日の拘束時間は10時間、火曜日の拘束時間は16時間、水曜日の拘束時間は9時間、木曜日の拘束時間は16時間、金曜日の拘束時間は16時間と計算しましたので、水曜日が最も短いです。

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02

②が解答となります。

貨物運送事業における各時間についての考え方が重要となります。

選択肢で問われている部分を一つずつ確認していきます。

1 .1日についての拘束時間が改善基準告示に定める最大拘束時間に違反する勤務はない。

 →正しいです。

 【1日についての拘束時間】

  1日の拘束時間は原則として13時間となります。

  延長する場合も最大拘束時間は16時間となります。 

  拘束時間の数え方は、始業開始から24時間を1日とします。

  また翌日の始業開始が前日の始業開始から24時間前に始まっている場合、

  その部分も前日の拘束時間に含めます。

  それを踏まえて、各日の拘束時間をまとめます。

  月曜日=9:00 - 17:00(8時間)+ 火曜日の7:00 - 9:00(2時間) 

      合計10時間

  ※火曜日の7時 - 9時は前日の始業開始から24時間以内なので、

   月曜日の拘束時間に含めます。

  火曜日=7:00 - 21:00(14時間)+ 水曜日の5:00 - 7:00(2時間) 

      合計16時間

  水曜日=5:00 - 14:00(9時間

  木曜日=7:00 - 22:00(15時間)+ 金曜日の6:00 - 7:00(1時間) 

      合計16時間

  金曜日=6:00 - 22:00(16時間

  以上から、1日の最大拘束時間16時間を超える日はありません。

 

2 .1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準告示に違反していない。

 →誤りです。

 【1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間の回数】

  1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間の回数は

  2回となっております。 

 ①でまとめた拘束時間より、15時間を超える日は火曜日、木曜日、金曜日の

 3日間となってしまうため、改善基準違反となります。 

3 .勤務終了後の休息期間は、改善基準告示に違反しているものはない。

 →正しいです。

 

 【休息時間】

  乗務終了から次の乗務開始までの時間となり、業務から離れ休息や

  プライベートの時間として使える時間のことです。

  (もちろんこの間に業務は行いません)

  この時間は連続して8時間以上必要となります。 

  この条件に当てはまるかを各日ごと見ていきます。

  月曜日 = 17:00 - 翌7:00 = 14時間

  火曜日 = 21:00 - 翌5:00 = 8時間

  水曜日 = 14:00 - 翌7:00 = 17時間

  木曜日 = 22:00 - 翌6:00 = 8時間

  金曜日 = 土曜日は休日になる為、省略します。

  上記により各日とも連続8時間以上の休息時間が取得できているので、

  改善基準違反は見られません。

4 .水曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も短い。

 →正しいです。

  ①の選択肢にて計算した各日の拘束時間を比較する通りとなります。

  ※拘束時間を計算する際に、勤務開始から24時間以内に次の業務を

   行っているかが、計算するうえでの引っかけ問題に近いものとなります。

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03

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める拘束時間等に関して問題を見ながら解説します

選択肢1. 1日についての拘束時間が改善基準告示に定める最大拘束時間に違反する勤務はない。

正しいです

1日についての拘束時間は13時間を超えてはいけません

拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は16時間とすることに違反しているかどうかを問われていますので、最大拘束時間16時間を超える勤務はありません

選択肢2. 1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準告示に違反していない。

誤りです

15時間を超える日は火曜日と木曜日と金曜日の3日間になるため違反となります

選択肢3. 勤務終了後の休息期間は、改善基準告示に違反しているものはない。

正しいです

勤務終了後の休息期間は、改善基準告示に違反しているものはありません

選択肢4. 水曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も短い。

正しいです

1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も短いです

まとめ

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める拘束時間等に関してよく復習しておきましょう

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