運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問4
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問題
令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対し、各点呼の際に報告を求め、及び確認を行わなければならない事項として、Aに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~6)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
【乗務前点呼】
(1)酒気帯びの有無
(2)( A )
(3)道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
【乗務前点呼】
(1)酒気帯びの有無
(2)( A )
(3)道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
- 道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
- 乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
- 貨物の積載状況
- 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
- 酒気帯びの有無
- 他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告
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この過去問の解説 (3件)
01
④が解答となります。
【乗務前点呼】【中間点呼】【乗務後点呼】でそれぞれ確認するべき項目が異なります。
間違えないようにしましょう。
【乗務前点呼】
(1)酒気帯びの有無
→アルコール検知器を用いて行います。
(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
→運転手の申し出や運行管理者から見て違和感や普段と違う様子は
ないか確認します。
(3)道路運送車両法の規定よる点検の実施又はその確認
→点検については整備管理者との連携も必要となります。
上記が乗務前点呼の報告及び確認を行わなければならない事項となります。
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02
正解は4です。
※貨物自動車運送事業輸送安全規則は「安全規則」と略させていただきます。
本問題は、安全規則第7条に関する穴埋め問題となります。
【乗務前点呼】
(1)酒気帯びの有無
(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
(3)道路運送車両法の規定よる点検の実施又はその確認
上記が乗務前点呼の報告及び確認を行わなければならない事項となります。
よって、正解は4です。
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03
乗務前点呼のポイントは「点検の実施又はその確認」
乗務後点呼のポイントは「ほかの運転手と交替した場合に合っては法令の規定による通告」
これらを覚えておくことで点数が取れやすくなります。
誤りです。
記述の項目は乗務前点呼における確認項目となっています。
ただし、Aの選択肢ではありません。
誤りです。
貨物自動車運送事業法において定められた項目ではありません。
誤りです。
貨物自動車運送事業法において定められた項目ではありません。
正しい。
貨物自動車運送事業法 第七条二において定められています。
誤りです。
点呼時の確認項目ですがAに入る文章ではありません。
誤りです。
記述の項目は乗務後点呼の確認事項となっています。
乗務前は、点検の実施又はその確認。
乗務後は、ほかの運転者と交替した場合の通告。
すべての点呼では、酒気帯びの確認、そして安全な運転をすることが出来ないおそれの有無。
これらのポイントを押さえておいて下さい。
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