運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者の選任等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)70両を管理する営業所においては、3人以上の運行管理者を選任しなければならない。
  • 事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣の認定を受けた基礎講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。
  • 運行管理者の補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行う点呼において、疾病、疲労、睡眠不足等により安全な運転をすることができないおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に対し指示を行わなければならない。
  • 事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

④が解答となります。

1.事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)70両を管理する営業所においては、3人以上の運行管理者を選任しなければならない。

 →正しいです。

  運行管理者の必要人数は

  事業用自動車(被牽引自動車を除く)÷30(端数切捨て)した数 + 1人

  となります。

  30両未満 = 1名

  30~59両 = 2名 のように計算をしていきます。

  被牽引自動車は計算に含めないので注意します。 

2 .事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣の認定を受けた基礎講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

 →正しいです。

  基礎講習は3日間の講習を受け、修了証を受けることになります。

3 .運行管理者の補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行う点呼において、疾病、疲労、睡眠不足等により安全な運転をすることができないおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に対し指示を行わなければならない。

 →正しいです。

  点呼の際に運転者の異常を少しでも感じたら、早めの報告をすることで

  事故の防止に役立つこともあります。

4 .事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。

 →誤りです。

  新たに選任した運行管理者には届出を出した日の年度内に基礎講習or

  一般講習を受けさせます。

  選任は営業所ごとに行われるため、他の事業所で運行管理者の選任を

  されていた方も、当該事業所で新たに選任された場合は講習を受ける必要が

  あります。

参考になった数53

02

以下、選択肢ごとに解説します。

※貨物自動車運送事業者が事業自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針は「監督指針」と略させていただきます。

※貨物自動車運送事業輸送安全規則は「安全規則」と略させていただきます。

選択肢1. 事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)70両を管理する営業所においては、3人以上の運行管理者を選任しなければならない。

正しい

安全規則18条第1項によると、事業者は、事業用自動車(被けん引自動車は除く)の運行を管理する営業所ごとに当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除した数(1未満の端数がある場合は、これを切り捨てる)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければなりません。正解は2です。本問題の場合、営業所には70両の事業用自動車があるので、70÷30+1となり、3人以上の運行管理を選任する必要があることになります。 

選択肢2. 事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣の認定を受けた基礎講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

正しい

安全規則第18条第3項により正しいです。 

選択肢3. 運行管理者の補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行う点呼において、疾病、疲労、睡眠不足等により安全な運転をすることができないおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に対し指示を行わなければならない。

正しい

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の第18条5により正しいです。

選択肢4. 事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。

誤り

安全規則第23条によると、事業者は新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度に基礎講習又は一般講習を受けさせる必要がありますが、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の第23条2によると、他の事業者において運行管理者として選任されていたものであっても当該事業者において運行管理者に選任されたことがなければ新たに選任した運行管理者とするとあります。

つまり、他の事業者で運行管理者として選任されていた者も講習を受ける必要があるため、本問題は誤りとなります。 

参考になった数16

03

運行管理者の選任等に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)70両を管理する営業所においては、3人以上の運行管理者を選任しなければならない。

正しい記述となります。

考え方としては、トラックが1両から30両までは社長一人で運行管理者も兼任しています。

30両に増えると運行管理者を1人雇って2人の運行管理者体制で業務を行います。

60両に増えると更に1人雇って3人体制と30両増えるごとに

運行管理者を1人選任しなければなりません。

選択肢2. 事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣の認定を受けた基礎講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

正しい記述となります。

補助者の選任は(することができる)となりますが、

30両を超えた車両を保有する事業者の場合であると、運行管理者の選任は義務となります。

そのため、運行管理者を選任しなければならない。となります。

混同させる問題が出てくることがありますのでご注意を。

選択肢3. 運行管理者の補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行う点呼において、疾病、疲労、睡眠不足等により安全な運転をすることができないおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に対し指示を行わなければならない。

正しい記述となります。

選択肢4. 事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。

誤った記述となります。

選任した運行管理者に受講させる基礎講習又は一般講習についてですが、

他の事業者においての受講は除外の対象とはなりません。

同年度に講習を受けて転職した場合は転職先の事業所で再受講の必要があります。

まとめ

運行管理者の必要人数は物語として覚えておくとよいかと思います。

参考になった数7