運行管理者(貨物)の過去問 令和元年度 第1回 道路運送車両法関係 問11
この過去問の解説 (3件)
①が解答となります。
1 .登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、その事由があった日から30日以内に、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣に届け出なければならない。
→この部分が誤りとなります。正しくは、
自動車使用停止命令を受けた使用者は遅滞なく自動車検査証を返納し
遅滞なく、自動車登録番号標及び封印を取り外し、自動車登録番号標
について国土交通大臣の領置を受けなければならない。
となります。
2 .自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
→正しいです。
自動車登録番号とはナンバーを指します。
3 .道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。
→正しいです。
道路運送車両法と道路交通法では車両の区分が若干異なるので、
注意します。
4 .登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
→移転登録(変更登録)は15日以内です。
正解は1です。
※道路運送車両法は「車両法」と略させていただきます。
1:誤り
車両法第20条第2項によると、登録自動車の所有者は、
当該自動車の使用者が車両法の規定により自動車の使用の停止を命じられ、
同法の規定により自動車検査証を返納した時は、遅滞なく、
当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、自動車登録番号標について
国土交通大臣の領置を受けなければなりません。
(※領置=管理下におかれること)
本問題では「その事由があった日から30日以内に」の部分と
「国土交通大臣に届け出なければならない」の部分が誤りとなっています。
2:正しい
車両法第19条により正しいです。
3:正しい
車両法第3条により正しいです。
4:正しい
車両法第13条第1項により正しいです。
よって、正解は1です。
道路運送車両法の出題数は4問です。
4問全て不正解ですと他が満点でも不合格となってしまいます。
取りこぼししないようにしましょう。
誤りです。
当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、
同法の規定により自動車検査証を返納したときは、その事由があった日から30日以内に、
30日以内の部分が誤りです。
遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について
国土交通大臣の領地を受けなければならない。
が正解となります。
正しい。
記述の通りとなります。
正しい。
記述の通りとなります。
正しい。
記述の通りとなります。
道路運送車両法で出題される申請の期限ですが、
5日と15日のものがほとんどです。
使用停止を命じられた車両の登録番号票及び封印の返却期限は遅滞なくが正解ですが、
30日という期限に怪しさを感じて不正解にするという選び方でもいいと思います。
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