運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
労働基準法関係 問32
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)の1年間における各月の拘束時間の例を示したものであるが、このうち、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に適合するものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」があるものとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
④が解答となります。
拘束時間の取り決めには以下のような事柄があります。
☆1か月の拘束時間 = 293時間(原則)
★労使協定を結ぶことで、1年のうち6カ月(6回)までは
1年間の拘束時間が3516時間を超えない範囲で、1か月の拘束時間を
320時間まで延長することができます。
問題には労使協定が結ばれている条件があるので、当てはめていきます。
①誤りがあります。
12月の拘束時間 = 322時間となりますので誤りとなります。
②誤りがあります。
1年間の拘束時間 = 3,520時間となりますので誤りとなります。
③誤りがあります。
各月の拘束時間によると、1か月293時間を超えている月が
4・6・8・9・12・1・2と7回発生しています。
④1か月及び1年間の合計拘束時間が全て条件内に収まっているので、
正答となります。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
正解は4です。
改善基準第4条第1項第1号によると、貨物自動車運送事業に従事する
自動車運転者の1ヶ月の拘束時間は293時間を超えないこととなっています。
やだし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての
拘束時間が3516時間を超えない範囲で、320時間まで延長することできると
されています。
それを踏まえて、本問題を確認してきましょう。
1:誤り
12月の拘束時間が、320時間を超えているため誤りとなります。
2:誤り
1年間についての拘束時間が3516時間を超えない範囲とされてますが、
本問題では拘束時間が「3520時間」となっているため誤りとなります。
3:誤り
月ごとの拘束時間を見ると、293時間を超えている月が
4,6,8,9,12,1,2月と7ヵ月あります。
1年のうち「6ヵ月」までとされているため誤りとなります。
4:正しい
改善基準に適しているので正しいです。
よって、正解は4となります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
ポイントは3つあります
拘束時間の1年間合計が3516時間以上
1ヶ月の拘束時間が320時間以上
1ヶ月の拘束時間が293時間を超える月が6回以上
以上のことを満たす選択肢は違反していますので除外して下さい。
誤りです。
12月の拘束時間が322時間となり、320時間までとする基準を違反しています。
誤りです。
拘束時間が1年間合計で3520時間となり、3516時間までとする基準を違反しています。
誤りです。
1ヶ月の拘束時間293時間を超える回数が7回となり6回までとする基準を違反しています。
正しい。
1年間及び1ヶ月の拘束時間はすべて基準内となっています。
1年間合計 3516時間 3x5=15+1(サンゴジュウゴ タス イチ)
1ヶ月拘束時間 293時間 憎み(ニクミ)
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
令和元年度 第1回問題一覧
次の問題(問33)へ