運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
労働基準法関係 問32

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)の1年間における各月の拘束時間の例を示したものであるが、このうち、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に適合するものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」があるものとする。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

④が解答となります。

拘束時間の取り決めには以下のような事柄があります。

1か月の拘束時間 = 293時間(原則)

労使協定を結ぶことで、1年のうち6カ月(6回)までは

 1年間の拘束時間が3516時間を超えない範囲で、1か月の拘束時間を

 320時間まで延長することができます。

 

問題には労使協定が結ばれている条件があるので、当てはめていきます。

①誤りがあります。

 12月の拘束時間 = 322時間となりますので誤りとなります。

②誤りがあります。

 1年間の拘束時間 = 3,520時間となりますので誤りとなります。

③誤りがあります。

 各月の拘束時間によると、1か月293時間を超えている月が

 4・6・8・9・12・1・2と7回発生しています。

④1か月及び1年間の合計拘束時間が全て条件内に収まっているので、

 正答となります。

参考になった数35

02

正解は4です。

改善基準第4条第1項第1号によると、貨物自動車運送事業に従事する

自動車運転者の1ヶ月の拘束時間は293時間を超えないこととなっています。

やだし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての

拘束時間が3516時間を超えない範囲で、320時間まで延長することできると

されています。

それを踏まえて、本問題を確認してきましょう。

1:誤り

12月の拘束時間が、320時間を超えているため誤りとなります。

2:誤り

1年間についての拘束時間が3516時間を超えない範囲とされてますが、

本問題では拘束時間が「3520時間」となっているため誤りとなります。

3:誤り

月ごとの拘束時間を見ると、293時間を超えている月

4,6,8,9,12,1,2月と7ヵ月あります。

1年のうち「6ヵ月」までとされているため誤りとなります。

4:正しい

改善基準に適しているので正しいです。

よって、正解は4となります。

参考になった数11

03

ポイントは3つあります

拘束時間の1年間合計が3516時間以上

1ヶ月の拘束時間が320時間以上

1ヶ月の拘束時間が293時間を超える月が6回以上

以上のことを満たす選択肢は違反していますので除外して下さい。

選択肢1. 解答選択肢の画像

誤りです。

12月の拘束時間が322時間となり、320時間までとする基準を違反しています。

選択肢2. 解答選択肢の画像

誤りです。

拘束時間が1年間合計で3520時間となり、3516時間までとする基準を違反しています。

選択肢3. 解答選択肢の画像

誤りです。

1ヶ月の拘束時間293時間を超える回数が7回となり6回までとする基準を違反しています。

選択肢4. 解答選択肢の画像

正しい。

1年間及び1ヶ月の拘束時間はすべて基準内となっています。

まとめ

1年間合計 3516時間 3x5=15+1(サンゴジュウゴ タス イチ)

1ヶ月拘束時間 293時間 憎み(ニクミ)

参考になった数6