運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
労働基準法関係 問31

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問題

令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(1人乗務で隔日勤務に就く運転者以外のもの。)の5日間の勤務状況の例を示したものであるが、次の1~4の拘束時間のうち、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」における1日についての拘束時間として、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
問題文の画像
  • 1日目:14時間  2日目:12時間  3日目:15時間  4日目:12時間
  • 1日目:10時間  2日目:12時間  3日目:11時間  4日目:12時間
  • 1日目:10時間  2日目:14時間  3日目:11時間  4日目:13時間
  • 1日目:14時間  2日目:14時間  3日目:15時間  4日目:13時間

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この過去問の解説 (3件)

01

③が解答となります。

拘束時間の求め方としてポイントがあります。

始業開始から24時間を1日とする

 例)8:00始業 - 翌日8:00までの24時間を1日とします。

 

 拘束時間を求めるにおいて、2日目~3日目のように

 2日目の始業開始 = 6:00

 3日目の始業開始 = 4:00である場合は…

 

 2日目の24時間以内に2時間働いていることとなります。(4時~6時)

 →この部分は2日目の拘束時間に追加します。 

☆フェリー乗船時間

 フェリー乗船中は休息時間として考える為、拘束時間には含みません。

この2つを踏まえて、各日ごとの拘束時間を計算します。

【1日目】 = 10時間

  19:00 - 5:00 = 14時間

 13:00 - 9:00 = 4時間(フェリー乗船時間) 

 ※拘束時間からマイナス

【2日目】 = 14時間

 18:00 - 6:00 = 12時間

 6:00 - 4:00  = 2時間

(3日目の始業時間が4時の為、2日目の24時間以内に勤務しているため) 

【3日目】 = 11時間

 19:00 - 4:00 = 15時間 

 12:00 - 8:00 = 4時間(フェリー乗船時間) 

 ※拘束時間からマイナス 

【4日目】 = 13時間

 18:00 - 6:00 = 12時間

 6:00 - 5:00 = 1時間

(5日目の始業時間が5時の為、4日目の24時間以内に勤務しているため)

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02

正解は3です。

改善基準によると、自動車運転者の1日の拘束時間は、

始業から起算して24時間の中で拘束されていた時間」のことをいうと

されています。

基本的には、終業時間から始業時間を引くだけで、1日の拘束時間はでますが、

1日の拘束時間が、「始業から起算して24時間の中で拘束されていた時間

ということなので、翌日の始業時間が、当日の始業時間より早い場合は、

その時間も、当日分の拘束時間に加えなければなりません。

もう一点注意すべき点は、フェリーの乗船時間のことです。

フェリーに乗船している時間は「休息時間」として扱われるため

「拘束時間」には含まれません。

フェリーの乗船がある場合は、それも引いて計算しましょう。

1日目:(19:00ー5:00)‐(13:00ー9:00)=10時間

2日目:(18:00ー6:00)+(6:00ー4:00)=14時間

3日目:(19:00ー6:00)‐(12:00ー8:00)=11時間

4日目:(18:00ー6:00)+(6:00ー5:00)=13時間

よって、正解は3となります。

参考になった数18

03

この問題のポイントは始業から24時間を1日として計算することです。

選択肢1. 1日目:14時間  2日目:12時間  3日目:15時間  4日目:12時間

誤りです。

フェリー乗船は休息時間とみなされ拘束時間から除外されます。

よって1日目の拘束時間は10時間となります。

選択肢2. 1日目:10時間  2日目:12時間  3日目:11時間  4日目:12時間

誤りです。

1日とは始業から24時間のことをいいます。

4日目は6時から翌日の6時までの拘束時間となりますので13時間となります。

選択肢3. 1日目:10時間  2日目:14時間  3日目:11時間  4日目:13時間

正しい。

記述の通りの拘束時間となります。

選択肢4. 1日目:14時間  2日目:14時間  3日目:15時間  4日目:13時間

誤りです。

フェリー乗船時間は休息時間とみなされ拘束時間から除外されます。

よって3日目の拘束時間は15時間マイナス4時間で11時間となります。

まとめ

拘束時間の問題における2つのルール。

フェリー乗船時間を拘束時間から除外すること。

始業時間から24時間であるため、翌日の始業が早出の場合当日の拘束時間にプラスすること。

これら2つのルールを使えば簡単に解けるはずです。

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