運行管理者(貨物)の過去問 令和元年度 第1回 労働基準法関係 問31
この過去問の解説 (3件)
③が解答となります。
拘束時間の求め方としてポイントがあります。
☆始業開始から24時間を1日とする
例)8:00始業 - 翌日8:00までの24時間を1日とします。
拘束時間を求めるにおいて、2日目~3日目のように
2日目の始業開始 = 6:00
3日目の始業開始 = 4:00である場合は…
2日目の24時間以内に2時間働いていることとなります。(4時~6時)
→この部分は2日目の拘束時間に追加します。
☆フェリー乗船時間
フェリー乗船中は休息時間として考える為、拘束時間には含みません。
この2つを踏まえて、各日ごとの拘束時間を計算します。
【1日目】 = 10時間
19:00 - 5:00 = 14時間
13:00 - 9:00 = 4時間(フェリー乗船時間)
※拘束時間からマイナス
【2日目】 = 14時間
18:00 - 6:00 = 12時間
6:00 - 4:00 = 2時間
(3日目の始業時間が4時の為、2日目の24時間以内に勤務しているため)
【3日目】 = 11時間
19:00 - 4:00 = 15時間
12:00 - 8:00 = 4時間(フェリー乗船時間)
※拘束時間からマイナス
【4日目】 = 13時間
18:00 - 6:00 = 12時間
6:00 - 5:00 = 1時間
(5日目の始業時間が5時の為、4日目の24時間以内に勤務しているため)
正解は3です。
改善基準によると、自動車運転者の1日の拘束時間は、
「始業から起算して24時間の中で拘束されていた時間」のことをいうと
されています。
基本的には、終業時間から始業時間を引くだけで、1日の拘束時間はでますが、
1日の拘束時間が、「始業から起算して24時間の中で拘束されていた時間」
ということなので、翌日の始業時間が、当日の始業時間より早い場合は、
その時間も、当日分の拘束時間に加えなければなりません。
もう一点注意すべき点は、フェリーの乗船時間のことです。
フェリーに乗船している時間は「休息時間」として扱われるため
「拘束時間」には含まれません。
フェリーの乗船がある場合は、それも引いて計算しましょう。
1日目:(19:00ー5:00)‐(13:00ー9:00)=10時間
2日目:(18:00ー6:00)+(6:00ー4:00)=14時間
3日目:(19:00ー6:00)‐(12:00ー8:00)=11時間
4日目:(18:00ー6:00)+(6:00ー5:00)=13時間
よって、正解は3となります。
この問題のポイントは始業から24時間を1日として計算することです。
誤りです。
フェリー乗船は休息時間とみなされ拘束時間から除外されます。
よって1日目の拘束時間は10時間となります。
誤りです。
1日とは始業から24時間のことをいいます。
4日目は6時から翌日の6時までの拘束時間となりますので13時間となります。
正しい。
記述の通りの拘束時間となります。
誤りです。
フェリー乗船時間は休息時間とみなされ拘束時間から除外されます。
よって3日目の拘束時間は15時間マイナス4時間で11時間となります。
拘束時間の問題における2つのルール。
フェリー乗船時間を拘束時間から除外すること。
始業時間から24時間であるため、翌日の始業が早出の場合当日の拘束時間にプラスすること。
これら2つのルールを使えば簡単に解けるはずです。
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