運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
実務上の知識及び能力 問36
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問題
令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
点呼の実施等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。
乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。
- 適
- 不適
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この過去問の解説 (3件)
01
①適 が解答となります。
乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。
問題文の通りです。
アルコール検知器では酒気帯びの有無を確認します。
もちろん、酒気帯びが有る運転者は乗務ができません。
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02
正解は1です。
乗務前に、アルコール検知器を使用するのは、酒気帯びの
有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める
呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上で
あるか否かを判定するためのものではありません。
よって、正解は1となります。
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03
事業用自動車の運転者は基準値以下のアルコールであったとしても、
検知されれば乗務をすることはできません。
正しい。
酒気帯び運転の基準値0.15ミリグラム/リットル以下であってもアルコールを検出したら乗務できません。
よって乗務前点呼においてのアルコール検知器を使用した検査は0.15ミリグラム以上
であるか否かを判定するためのものではありません。
誤りです。
乗務前点呼においてのアルコール検査は基準値以下であるか否かを判定
するためのものではありません。
事業用自動車の運転者は最低でも1日2回はアルコール検査を受けます。
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