運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
実務上の知識及び能力 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

点呼の実施等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。
  • 不適

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

①適 が解答となります。

乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。

問題文の通りです。

アルコール検知器では酒気帯びの有無を確認します。

もちろん、酒気帯びが有る運転者は乗務ができません。

参考になった数8

02

正解は1です。

乗務前に、アルコール検知器を使用するのは、酒気帯びの

有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める

呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上で

あるか否かを判定するためのものではありません。

よって、正解は1となります。

参考になった数6

03

事業用自動車の運転者は基準値以下のアルコールであったとしても、

検知されれば乗務をすることはできません。

選択肢1. 適

正しい。

酒気帯び運転の基準値0.15ミリグラム/リットル以下であってもアルコールを検出したら乗務できません。

よって乗務前点呼においてのアルコール検知器を使用した検査は0.15ミリグラム以上

であるか否かを判定するためのものではありません。

選択肢2. 不適

誤りです。

乗務前点呼においてのアルコール検査は基準値以下であるか否かを判定

するためのものではありません。

まとめ

事業用自動車の運転者は最低でも1日2回はアルコール検査を受けます。

参考になった数2