運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
実務上の知識及び能力 問46

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

交通事故及び緊急事態が発生した場合における事業用自動車の運行管理者又は運転者の措置に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

大型トラックに荷物を積載して運送中の運転者から、営業所の運行管理者に対し、「現在走行している地域の天候が急変し、集中豪雨のため、視界も悪くなってきたので、一時運転を中断している。」との連絡があった。連絡を受けた運行管理者は、「営業所では判断できないので、運行する経路を運転者自ら判断し、また、運行することが困難な状況に至った場合は、適当な待避場所を見つけて運転者自らの判断で運送の中断等を行うこと」を指示した。
  • 不適

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

②不適となります。

大型トラックに荷物を積載して運送中の運転者から、営業所の運行管理者に対し、「現在走行している地域の天候が急変し、集中豪雨のため、視界も悪くなってきたので、一時運転を中断している。」との連絡があった。連絡を受けた運行管理者は、「営業所では判断できないので、運行する経路を運転者自ら判断し、また、運行することが困難な状況に至った場合は、適当な待避場所を見つけて運転者自らの判断で運送の中断等を行うこと」を指示した。

青字の部分が誤りとなります。

運転手より天候不良の報告を受けた際は、運転手の安全を確保しつつ運行管理者が安全な経路や退避場所の指示を行います。

参考になった数18

02

正解は2です。

貨物自動車運送事業輸送安全規則は、「安全規則」と略させていただきます。

安全規則第20条第1項第15号によると、運行管理者は、異常気象その他の

理由により輸送の安全の確保に支障を生じるおそれのある時は、

乗務員に対する適切な指示、その他輸送の安全を確保するために

必要な措置を講じなければならないとされています。

本文の運行管理者が行った「営業所では判断できないので、

運行する経路を運転者自ら判断」また、「運行することが困難な

状況に至った場合は、適当な待避場所を見つけて

運転者自らの判断で運送の中断等を行うこと」という指示は

安全規則第20条第1項第15号に違反しているため不適となります。

よって、正解は2となります。

参考になった数8

03

輸送安全規則からの出題です。

選択肢1. 適

誤りです。

輸送安全規則第11条に異常気象時島における措置が定められています。

事業者は異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、

乗務員に対する適切な指示、その他輸送の安全を確保するために

必要な措置を講じなければならない。

また運行管理者の業務として、

第20条 第11条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。

とあります。

これらのことから異常気象時の判断は事業者及び運行管理者が行うものとされているということです。

選択肢2. 不適

ただしい。

運転者自らの判断で運送の中断等を行うことは誤りです。

まとめ

豪雨災害、積雪等で年に数回は通行止め等で立ち往生することがあります。

参考になった数6