運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
実務上の知識及び能力 問52
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問題
令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
運行管理者は、荷主からの運送依頼を受けて、次のとおり運行の計画を立てた。この計画を立てた《運行管理者の判断》に関する下記の記述について、適切な場合には「適」を、適切でない場合には「不適」を選びなさい。なお、解答にあたっては、<運行の計画>及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
(荷主の依頼事項)
A地点から、重量が5,500キログラムの荷物を11時30分までにD地点に運び、その後戻りの便にて、E地点から5,250キログラムの荷物を18時30分までにA地点に運ぶ。
<運行の計画>
ア 乗車定員2名で最大積載量6,250キログラム、車両総重量10,930キログラムの中型貨物自動車を使用する。当該運行は、運転者1人乗務とする。
イ 当日の当該運転者の始業時刻は6時00分とし、乗務前点呼後6時30分に営業所を出庫して荷主先のA地点に向かう。A地点にて荷積み後、A地点を出発し、一般道を走行した後、B料金所から高速自動車国道(法令による最低速度を定めない本線車道に該当しないもの。以下「高速道路」という。)に乗り、途中10分の休憩をはさみ、2時間40分運転した後、C料金所にて高速道路を降りる。(B料金所とC料金所の間の距離は240キロメートル)その後、一般道を経由し、D地点には11時00分に到着する。荷下ろし後、休憩施設に向かい、当該施設において11時50分から13時00分まで休憩をとる。
ウ 13時00分に休憩施設を出発してE地点に向かい、荷積みを行う。その後、13時50分にE地点を出発し、一般道を経由し往路と同じ高速道路を走行し、その後、一般道を経由し、荷主先のA地点に18時10分に到着する。荷下ろし後、営業所に18時50分に帰庫する。営業所において乗務後点呼を受け、19時00分に終業する。
《運行管理者の判断》
当日の運行における連続運転時間の中断方法は改善基準告示に違反していないと判断したこと。
(荷主の依頼事項)
A地点から、重量が5,500キログラムの荷物を11時30分までにD地点に運び、その後戻りの便にて、E地点から5,250キログラムの荷物を18時30分までにA地点に運ぶ。
<運行の計画>
ア 乗車定員2名で最大積載量6,250キログラム、車両総重量10,930キログラムの中型貨物自動車を使用する。当該運行は、運転者1人乗務とする。
イ 当日の当該運転者の始業時刻は6時00分とし、乗務前点呼後6時30分に営業所を出庫して荷主先のA地点に向かう。A地点にて荷積み後、A地点を出発し、一般道を走行した後、B料金所から高速自動車国道(法令による最低速度を定めない本線車道に該当しないもの。以下「高速道路」という。)に乗り、途中10分の休憩をはさみ、2時間40分運転した後、C料金所にて高速道路を降りる。(B料金所とC料金所の間の距離は240キロメートル)その後、一般道を経由し、D地点には11時00分に到着する。荷下ろし後、休憩施設に向かい、当該施設において11時50分から13時00分まで休憩をとる。
ウ 13時00分に休憩施設を出発してE地点に向かい、荷積みを行う。その後、13時50分にE地点を出発し、一般道を経由し往路と同じ高速道路を走行し、その後、一般道を経由し、荷主先のA地点に18時10分に到着する。荷下ろし後、営業所に18時50分に帰庫する。営業所において乗務後点呼を受け、19時00分に終業する。
《運行管理者の判断》
当日の運行における連続運転時間の中断方法は改善基準告示に違反していないと判断したこと。
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この過去問の解説 (3件)
01
運行における連続運転時間は4時間を超えてはいけません。
運転開始から4時間以内または4時間を経過した直後に30分以上の休憩や荷積みなどによる
運転をしない時間を確保しなくてはいけません。
図では復路で見てみると
E地点を出発 → 高速道路 → 休憩地まで2時間20分
休憩地で10分休憩
A地点までの運転時間 →1時間50分
運転時間を合計すると4時間10分となりますが、その間に休憩・荷積み等の時間は休憩地での10分しかありません。
その為、改善基準告示に違反することになります。
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02
正解 不適
連続運転時間は、運行開始後4時間以内、または4時間経過直後に30分以上の運転中断(休憩、荷積み、荷下ろし)をしなくてはなりません。
かつ、30分以上の運転中断の分割は、1回につき10分以上でないと認められません。
図にある運転時間と〈運転中断時間〉を整理します。
(往路)
運転20分〈A荷積み30分〉運転1時間40分〈休憩10分〉運転1時間50分〈D荷下ろし20分〉
運転30分〈休憩1時間10分〉
(復路)
運転20分〈E荷積み30分〉運転2時間20分〈休憩10分〉運転1時間50分〈A荷下ろし10分〉運転20分
往路~復路E地点までは、4時間を超える連続運転は見られません。
ですが、E地点出発13:50から運転2時間20分→休憩10分→運転1時間50分のA地点到着18:10間は、運転時間合計 4時間10分の間に、休憩が10分となっています。
30分以上の運転中断をすることなく、連続運転時間が4時間を超えてしまっている為、
改善基準告示違反となります。
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03
連続運転時間のポイントとしては
1.4時間の運転中に計30分以上の休憩(中断)時間をとること。
2. 30分以上の中断が取れたらリセットされる。
3.10分に満たない中断時間は中断とカウントされない。
以上3つのルールを覚えておいてください。
誤りです。
往路から運転時間と中断時間を見ていきましょう。
営業所からA地点まで20分の運転後、荷積みで30分の中断。
これで20分の運転はリセットされたこととなります。
A地点からD地点まで途中10分の休憩を挟み計3時間30分の運転後D地点で20分の荷下ろし。
計30分の休憩が取れて再び30分の運転後休憩地点において1時間10分の休憩。
よって往路においては連続運転時間の基準は守られています。
続いて復路を見ていきます。
休憩地点より20分運転してE地点で30分間の荷積みでリセット。
E地点から途中10分間の休憩を挟み4時間10分運転しています。
連続運転時間が4時間を超えたことになりますので改善基準告示に違反しています。
正しいです。
表中に運転時間はすべて明記されていますので
ただ、運転時間を足していくだけでよろしいかと思います。
問題によっては距離と速度だけが記されていることもあります。
その場合においては公式を使って時間を算出することとなります。
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