運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問3

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問題

令和2年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の安全管理規程等及び輪送の安全に係る情報の公表についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第 16 条第 1 項の規定により安全管理規程を定めなければならない事業者は、安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の保有車両数が 100両以上の事業者は、安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • 事業者は、毎事業年度の経過後 100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める①輸送の安全に関する基本的な方針、②輸送の安全に関する目標及びその達成状況、③自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故に関する統計について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
  • 事業者は、法第 23 条(輸送の安全確保の命令)、法第 26 条(事業改善の命令)又は法第 33 条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

②が誤りです。

安全管理規定の届け出は保有台数200車両以上となります。

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02

誤っているものを選択します。

選択肢2. 事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の保有車両数が 100両以上の事業者は、安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

誤り

事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の保有車両数が 100両以上の事業者は、安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

→保有車両数が200台以上の事業者が対象です。

平成30年4月から運輸安全マネジメントに関わる安全管理規定届出義務事業者が300台以上から200台以上に拡大されました。

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03

一つ一つの文章がとても長く読みにくくされています。

矛盾した点を読み飛ばさないよう気をつけたいものです。

選択肢1. 貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第 16 条第 1 項の規定により安全管理規程を定めなければならない事業者は、安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

正しい。

文章のとおりです。

貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第 16 条第 1 項の規定により安全管理規程を定めなければならない事業者は、安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

選択肢2. 事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の保有車両数が 100両以上の事業者は、安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

誤りです。

安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければならない

事業用自動車の保有車両数は、200両以上とされています。

選択肢3. 事業者は、毎事業年度の経過後 100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める①輸送の安全に関する基本的な方針、②輸送の安全に関する目標及びその達成状況、③自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故に関する統計について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

正しい。

文章のとおりです。

事業者は、毎事業年度の経過後 100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める①輸送の安全に関する基本的な方針、②輸送の安全に関する目標及びその達成状況、③自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故に関する統計について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

選択肢4. 事業者は、法第 23 条(輸送の安全確保の命令)、法第 26 条(事業改善の命令)又は法第 33 条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

正しい。

文章のとおりです。

事業者は、法第 23 条(輸送の安全確保の命令)、法第 26 条(事業改善の命令)又は法第 33 条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

まとめ

安全管理規程の制定を求められる車両の保有台数は他にも出てきます。

安全管理規程は200両以上です。

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